甲種防火管理再講習とは
 平成15年の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対しては、防災設備等の高度化への順応や消防法令の改正の把握など、知識、技能の更新が常に必要であるため、5年ごとに再講習を義務づけられることが定められ平成18年4月1日から制度化されることとなりました。
(なお、再講習は、平成17年度から実施されます。)


受講義務対象者
 劇場・飲食店・店舗・病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上で甲種防火対象物の防火管理者が受講義務対象となります。


受講期限
 防火管理者に選任された日の4年前までに講習を修了した防火管理者の方は、防火管理者に選任された日から1年以内に、その後は5年以内ごとに再講習を受講、それ以外の方は、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません

※例 ○ 現在、防火管理者に選任されている。
○ 平成14年3月31日以前に防火管理講習を修了している。
・平成19年3月31日までに再講習を受講。
○ 現在、防火管理者に選任されている。
○ 平成14年4月 1日以後に防火管理講習を修了している。
・防火管理講習の終了日から、5年以内に再講習を受講。
○ 現在、防火管理者に選任されていない。 ・再講習の義務なし。
○ 今後、防火管理者に選任。(再講習が必要な対象物) ・選任された日の4年前までに講習を修了している場合は、選任された日から1年以内にその後5年ごとに受講。
・上記以外の方は、最後に講習の課程を修了した日から5年以内ごとに再講習を受講。