○PA連携活動実施要綱

令和7年12月22日

消本訓令第12号

救急支援活動実施要綱(平成15年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合救急業務に関する規程(平成20年吉川松伏消防組合消防本部訓令第11号)第9条第2項に基づき、救命救急及び救急支援活動に関し、必要な事項を定めるものとする。

(PA連携隊)

第2条 PA連携をする隊は、消防隊(以下「PA連携隊」という。)とする。

(PA連携の対象事案)

第3条 PA連携の対象事案は、次のとおりとする。

(1) 心肺停止状態又は心肺停止への移行が判断される救急事案

(2) 駅構内、大型店舗など雑踏による支障が判断される救急事案

(3) 中高層建物、狭隘な場所など搬送困難が判断される救急事案

(4) 幹線道路上の交通事故など二次災害が判断される救急事案

(5) 傷害事件など救急活動上の危険要因が判断される救急事案

(6) 安否確認事案

(7) 無言通報事案

(8) 救急隊の大幅な遅延が予測される救急事案

(9) 救急隊長が救急隊のみでは救急活動が困難であると認めた救急事案

(10) 前各号のほか、PA連携が必要と判断される救急事案

(活動内容)

第4条 同時出動又は後着したPA連携隊の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 応急処置及び搬送の補助

(2) 資器材搬送

(3) 搬送路の確保

(4) 情報収集及び伝達

(5) 二次災害防止

(6) 救急車の誘導

(7) 前各号のほか、救急隊長が指示した事項

2 先着したPA連携隊の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 傷病者の観察

(2) 応急処置、手当

(3) 後着救急隊への情報伝達

(出動体制)

第5条 PA連携隊の出動は次のとおりとする。

(2) 救急隊長は、現場の状況によりPA連携活動の必要がなくなりしだい、他の災害に備え、PA連携隊を遅滞なく引揚げさせるものとする。

(救急資器材)

第6条 PA連携隊が装備する救急資器材は、別表のとおりとする。

(サイレンの吹嗚)

第7条 PA連携隊は、PA連携出動時においては緊急走行でサイレンを吹嗚する。

(他の災害発生時の対応)

第8条 PA連携隊は、活動中、原則として他の災害へ出動しないものとする。ただし、特段に支障が生じない場合は、この限りでない。

(指揮権)

第9条 救急活動の指揮は救急隊長が行い、活動全般の指揮はPA連携隊の隊長が行うものとする。

(PA連携対象事案の適用)

第10条 救急隊員、通信員は、PA連携となる救急事案の適用について相互に精査、協議し、適正を図るものとする。

(出動手当)

第11条 PA連携隊の出動手当は、救急出動手当に準ずる。

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

救急資器材

品目

品目

三角巾

吸引器(手動式)

滅菌ガーゼ

感染防止衣

酸素ボンべ

ディスポ手袋

サージカルテープ

サージカルマスク

滅菌アルミホイル

シューズカバー

頸部固定具

万能ハサミ

バックマスク

パルスオキシメーター

血圧計

体温計

※必要に応じて適宜、追加するもの

PA連携活動実施要綱

令和7年12月22日 消防本部訓令第12号

(令和8年4月1日施行)