○職員の給与の特例に関する条例
令和7年7月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防業務が危険並びに特殊性があること及び人材の確保に対応する必要性に鑑み、職員の処遇を改善するため、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川町松伏町消防組合条例第12号)第2条の規定により準用する吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(昇給の特例)
第2条 令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間においては、令和8年3月31日に在職する職員に対する給与条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「規則で定める日」とあるのは「規則で定める日及び4月1日」と、「同日前1年間」とあるのは「これらの日前1年間のうち管理者が定める期間」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「4号給(4月1日に昇給させる場合にあっては、2号給)」とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。