○吉川松伏消防組合公平委員会傍聴規則
令和6年9月9日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会が行う会議及び公開の口頭審理(以下「会議等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 傍聴券は、会議等の当日公平委員会において交付するものとする。
3 傍聴券の交付を受けた者は傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴人の制限)
第3条 委員長は、傍聴人の使用する席の数、及び設備上の都合により必要があると認めるときは、傍聴人の数を定めることができる。
2 傍聴を希望する者が前項の定員を超えたときは、抽選で決定する。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 傍聴券を所持しない者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 凶器その他の危険の恐れのある器物を持っている者
(4) プラカード、のぼり、旗その他これらに類するものを携帯している者
(5) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用している者
(6) 前各号に定めるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 静かに傍聴し、私語、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(4) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(5) 写真撮影、録画及び録音、その他機器等を用いて同時放映を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合はこの限りではない。
(6) 前各号に定めるもののほか、会議等の妨害になるような行為をしないこと。
(7) 飲食及び喫煙をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、会議等の会場の秩序を乱す恐れがあると認めるときは、退場を命じることができる。
2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び会議等を傍聴することができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉川松伏消防組合公平委員会傍聴人取締規則の廃止)
2 吉川松伏消防組合公平委員会傍聴人取締規則(平成8年公平委員会規則第2号)は、廃止する。

