○吉川松伏消防組合職員の条件付採用に関する規則

令和3年6月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付とする。

2 前項の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)、良好な成績で職務を遂行したときに正式採用とする。

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「条件付職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号。以下「実績報告書」という。)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を経由し消防長に報告しなければならない。

2 勤務実績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、別表のとおりとする。

3 評定者は、条件付職員の実績評価について、公平な評定を行わなければならない。

4 第3評定者は、第1評定者及び第2評定者が行った実績評価について不均衡等があると認めるときは調整を行い、実績報告書の総合評定を行うものとする。

(条件付職員の採否)

第4条 消防長は、前条の規定による実績報告書を確認のうえ、条件付職員の勤務成績が良好と認められる場合は、条件付採用期間の翌日において正式採用とするものとする。

2 前項による勤務成績が不良と認められる場合など、免職又は条件付採用期間の延長が適当と認められる場合は、条件付採用期間の終了前に、その措置をとるものとする。

(免職)

第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条件付採用期間中に条件付職員を免職するものとする。

(1) 条件付採用期間の勤務成績が不良な場合

(2) 消防職員として実務に障害となる心身の故障がある場合

(3) その他採用後に判明した事実により、引続き任用することが適当でないと認める場合

2 消防長は、前項の規定により免職とする場合は、当該職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第6条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができるものとする。

2 前項に定めるもののほか、消防長は、職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を延長することができるものとする。

3 前2項による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができないものとする。

4 消防長は、第1項又は第2項の規定により条件付採用期間を延長するときは、当該職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

第1評定者

第2評定者

第3評定者

条件付職員が所属する係長相当職

条件付職員が所属する課長補佐相当職

条件付職員が所属する所属長

※ 各評定者の相当職が不在など、支障がある場合は別途調整するもの

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吉川松伏消防組合職員の条件付採用に関する規則

令和3年6月18日 規則第7号

(令和3年6月18日施行)