○吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当の特例に関する条例
令和2年7月14日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年吉川松伏消防組合条例第10号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条及び第3条に規定する特殊勤務手当の種類、支給の範囲及び手当の額の特例を定めることを目的とする。
(防疫作業手当)
第2条 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から住民の生命及び健康を保持するために緊急に行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。
2 防疫活動手当の支給の範囲及び手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
(特殊勤務手当条例の適用)
第3条 特殊勤務手当条例第4条及び第5条に規定する併給禁止、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項の規定を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。