○吉川松伏消防組合職員健康情報等取扱規程

令和2年3月31日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉川松伏消防組合において、業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を職員の健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行のために適切かつ有効に取り扱うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 健康情報等の取扱い 健康情報等に係る収集、保管、使用及び消去の一連の措置をいう。

(2) 収集 健康情報等を入手することをいう。

(3) 保管 収集した健康情報等を保管することをいう。

(4) 使用 健康情報等を取り扱う権限を有する者が健康情報等を活用し、又は第三者に提供することをいう。

(5) 加工 収集した健康情報等の第三者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換することをいう。

(6) 消去 収集、保管、使用又は加工した健康情報等を削除その他使用ができない状況にすることをいう。

(個人情報等の利用制限)

第3条 健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、第1条で定めた利用目的の達成に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、準用する吉川市個人情報保護条例(平成12年吉川市条例第17号。以下「保護条例」という。)第10条第1項の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(健康情報等)

第4条 健康情報等の具体的な内容は、別表第1のとおりとする。

(健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)

第5条 健康情報等を取り扱う者の区分は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は総務課長とする。

3 健康情報等を取り扱う者とその権限、取り扱う健康情報等の範囲を、別表第3に掲げるとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず、別表第3に定めた権限を越えて健康情報等を取り扱うときは、責任者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得るものとする。

5 健康情報等を取り扱う者は、職務を通じて知り得た職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。

(通知及び同意方法)

第6条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的・取扱いの方法を当該健康情報等に係る職員本人に通知又は公表するものとする。ただし、利用の目的等を公表していない場合において、健康情報等を取得した場合には、速やかにその利用目的等を職員本人に通知するものとする。

2 職員本人の同意の取得の取扱いについては、次の各号に掲げる健康情報等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法令又は条例に基づいて収集する健康情報等 職員本人の同意を得ずに収集することができるものとする。

(2) 前項に掲げる健康情報等以外の健康情報等 適切な方法により職員本人の同意を得ることで収集することができるものとする。この場合において、この規程に定めがある健康情報等に関しては、この規程が職員本人に認識される合理的かつ適切な方法により周知されているときは、職員本人が当該健康情報等を自らの意思に基づき提出したことをもって、当該健康情報等の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものとみなす。

3 前項第2号の規定に関わらず、保護条例第8条第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する場合は、健康情報等の収集に当たって、職員本人の同意の取得を要しないものとする。

(管理方法)

第7条 利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

2 健康情報等の漏えい・滅失・改ざん等を防止するたの次に掲げる、組織的、人的、物理的及び技術的に適切な措置を講ずるものとする。

(1) 責任者は、健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取り扱われていることを確認すること。

(2) 別表第2に掲げる者以外の者は、原則として、健康情報等を取り扱ってはならないこと。

(3) 健康情報等を含む文書(電磁的記録を含む。)については、施錠できる場所への保管並びに記録機能を持つ媒体の持ち込み及び持ち出し制限等により情報の盗難、紛失等の防止の措置を講ずること。

3 健康情報等は、法令等に定める保存期間に従い保管するものとする。この場合において利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去するよう努めるものとする。

4 健康情報等の漏えい等が生じた場合には、速やかに責任者へ報告するものとする。この場合においては、職場内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表などの必要な措置を講じるものとする。

5 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、保護条例第13条に規定する措置を講ずるものとする。

(開示、訂正及び使用停止等)

第8条 責任者は、職員本人から健康情報等開示請求書(別記様式)により当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合、当該請求を行った本人に対し、遅滞なく、当該健康情報等を書面の交付による方法又は当該本人が同意した方法で開示するものとする。ただし、当該本人が識別される情報を保有していないときは当該本人にその旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、責任者は、当該本人の健康情報等を開示することにより、当該本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。また、この場合においては遅滞なく当該本人に対し、その旨を通知するものとし、併せて、その理由を説明するように努めるものとする。

3 健康情報等の開示に関しては、第1項の規定による請求の受付先、当該請求に際して提出すべき書面の様式その他当該請求に必要な手続きを定め、職員に周知するものとする。

4 責任者は、職員本人から当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止(第三者への提供停止を含む。以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合であって、その請求が適正であると認められるときは、訂正等を行い、その内容を職員本人に通知するものとする。

5 責任者は、前項の規定による訂正等の請求があった場合において、当該請求の内容が利用の目的から見て訂正等の必要がない場合、誤りである旨の指摘が正しくない場合又は訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合に該当すると認められるときは、訂正等を行わないものとする。この場合において、当該本人に対し、訂正等を行わない旨を通知するものとし、併せて、訂正等を行わない理由を説明するよう努めるものとする。

6 責任者は、第4項の規定による訂正等の請求があった場合において、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがあると認められるときは、その限りにおいて訂正等をするものとする。

(第三者提供)

第9条 あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者(保護条例第13条の規定により個人情報を取り扱う事務を受諾したものを除く。)へ提供してはならない。ただし、同条例第10条第1項の規定に該当する場合は、この限りではない。

(主管部署)

第10条 この規程の主管部署は、総務課庶務係とする。

(苦情の処理)

第11条 健康情報等の取扱いに関する苦情は主管部署が担当する。

2 主管部署は、苦情に適切かつ迅速に対処するものとし、必要な体制を整備するものとする。

(教育及び啓発)

第12条 健康情報等の取扱いに関して、健康情報等を取り扱う者及びそれ以外の職員を対象に必要に応じて研修を行うものとする。

(規程の見直し)

第13条 必要に応じて、この規程の見直しを行う。

2 前項の規定によりこの規程を改正する場合にあっては、吉川松伏消防組合衛生委員会において審議するものとする。

附則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

別表第1(第4条関係)

健康情報等の具体的内容

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第65条の2第1項の規定に基づき、消防長が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

(1)の2 前号の健康診断の受診又は未受診の情報

(2) 安衛法第66条の第1項から第2項までの規定に基づき消防長が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果

(2)の2 前号の健康診断を実施する際、消防長が追加して行う健康診断による健康診断の結果

(2)の3 前2号の健康診断の受診又は未受診の情報

(3) 安衛法第66条の4の規定に基づき消防長が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき消防長が講じた健康診断実施後の措置の内容

(4) 安衛法第66条の7の規定に基づき消防長が実施した保健指導の内容

(4)の2 前号の保健指導の実施の有無

(5) 安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項又は第66条の8の4第1項の規定に基づき消防長が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果

(5)の2 上記前号の職員からの面接指導の申出の有無

(6) 安衛法第66条の8第4項(安衛法第66条の8の2第2項、第66条の8の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき消防長が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき吉川松伏消防組合が講じた面接指導実施後の措置の内容

(7) 安衛法第66条の9の規定に基づき消防長が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

(8) 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき消防長が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果

(9) 安衛法第66条の10第3項の規定に基づき消防長が実施した面接指導の結果

(9)の2 前号の職員からの面接指導の申出の有無

(10) 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき消防長が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき消防長が講じた面接指導実施後の措置の内容

(11) 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて消防長が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

(12) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第27条の規定に基づき、職員から提出された二次健康診断の結果及び同法の規定に基づく給付に関する情報(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく補償に関する情報を含む。)

(13) 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

(14) 通院状況等疾病管理のための情報

(15) 健康相談の実施の有無

(16) 健康相談の結果

(17) 職場復帰のための面談の結果

(18) 産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報

(19) 任意に職員から提出された本人の病歴、健康に関する情報

別表第2(第5条関係)

健康情報等を取り扱う者の分類

健康情報等を取り扱う者

具体的内容

表記

1 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者

消防長、参事、次長、副参事、総務課長

担当ア

2 産業保健業務従事者

産業医、衛生管理者

担当イ

3 管理監督者

職員本人の所属長

担当ウ

4 人事部門の事務担当者

総務課課長以外の総務課庶務係

担当エ

別表第3(第5条関係)

健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲

健康情報等の種類

(取り扱う健康情報等の範囲を定める規定)

取り扱う者及びその権限

担当ア

担当イ

担当ウ

担当エ

(1) 別表第1第1号

△

○

△

△

(1)の2 別表第1第1号の2

◎

○

△

△

(2) 別表第1第2号

△

○

△

△

(2)の2 別表第1第2号の2

△

○

△

△

(2)の3 別表第1第2号の3

◎

○

△

△

(3) 別表第1第3号

◎

○

△

△

(4) 別表第1第4号

△

○

△

△

(4)の2 別表第1第4号の2

◎

○

△

△

(5) 別表第1第5号

△

○

△

△

(5)の2 別表第1第5の2

◎

○

△

△

(6) 別表第1第6号

◎

○

△

△

(7) 別表第1第7号

◎

○

△

△

(8) 別表第1第8号

△

○

△

△

(9) 別表第1第9号

△

○

△

△

(9)の2 別表第1第9号の2

◎

○

△

△

(10) 別表第1第10号

◎

○

△

△

(11) 別表第1第11号

△

○

△

△

(12) 別表第1第12号

△

○

△

△

(13) 別表第1第13号

△

○

△

△

(14) 別表第1第14号

△

○

△

△

(15) 別表第1第15号

△

○

△

△

(16) 別表第1第16号

△

○

△

△

(17) 別表第1第17号

△

○

△

△

(18) 別表第1第18号(担当イが職員の健康管理等を通じて得た健康情報等に限る。)

△

○

△

△

(19) 別表第1第19号

△

○

△

△

備考 この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ◎ 事業者が直接取扱う。

(2) ○ 情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う。

(3) △ 情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、労働者に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、医療職が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。

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吉川松伏消防組合職員健康情報等取扱規程

令和2年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)