○吉川松伏消防組合指導救命士運用要綱

令和元年6月18日

消防長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合救急業務に関する規程(平成20年消防本部訓令第11号)第13条に規定する指導救命士の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(役割)

第2条 指導救命士は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 救急隊員生涯教育に関する企画・運営

(2) 救急救命士への研修、指導

(3) 救急隊員への研修、指導、評価

(4) 教育担当者への助言

(5) 事後検証の実施、フィードバック

(6) 通信指令員への救急に関する研修、指導

(7) 消防組合全体での共有すべき事柄の伝達、指導

(8) メディカルコントロール協議会に参画、連絡調整

(9) 病院実習での指導及び研修補助等

(10) 消防学校(救急科及び救急救命士養成課程)等での講師及び指導等

(11) その他消防長が必要と認めるもの

(登録)

第3条 消防長は、埼玉県メディカルコントロール協議会(以下「県MC協議会」という。)会長から指導救命士の認定を受けた救急救命士を吉川松伏消防組合指導救命士認定名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)に登録し、管理するものとする。

(選任)

第4条 消防長は、前条の名簿に登録された者の中から指導救命士を選任するものとする。

(変更の届出)

第5条 消防長は、名簿に登録された指導救命士の登録事項に変更が生じた場合は、県MC協議会会長に届け出るものとする。

(抹消の届出)

第6条 消防長は、指導救命士の退職、異動等により登録を抹消する必要が生じた場合は、県MC協議会会長に届け出るものとする。

(再交付の申請)

第7条 消防長は、指導救命士の認定書を紛失又は汚損した場合には、県MC協議会会長に再交付を申請するものとする。

(配置)

第8条 指導救命士は、消防本部警防課、消防署及び分署に1名以上を選任し配置するよう努めるものとする。

(表示)

第9条 指導救命士は、県MC協議会会長から交付された指導救命士エンブレムを装着するものとする。

(指導記録)

第10条 指導救命士は、第2条に規定する役割を行った場合には、指導実績簿(様式第2号)に記録するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指導救命士に関し必要な事項は消防長が定める。

この要綱は、令和元年6月18日から施行する。

(令和5年消防長決裁)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合指導救命士運用要綱

令和元年6月18日 消防長決裁

(令和5年4月1日施行)