○吉川松伏消防組合学生消防団活動認証制度実施要綱
令和元年5月24日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、消防組合がその功績を認証することにより、就職活動を支援するとともに、学生消防団員の意識の高揚及び大学生等の消防団への入団を促進し、もって消防団活動の活性化を図ることを目的とする。
(1) 消防組合管内の大学、大学院若しくは専門学校(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者
(2) 消防組合管内在住の大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者
(申請)
第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
3 管理者は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、消防団長に対し、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を、求めることができる。
(審査)
第4条 管理者は、前条第2項の規定による認証推薦書の提出があったときは、当該認証対象団員が真撃かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
(認証状等の交付)
第6条 管理者は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対し、吉川松伏消防組合学生消防団活動認証状(様式第5号)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 管理者は、被認証者の求めに応じ、就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲内において、吉川松伏消防組合学生消防団活動認証証明書(様式第6号)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 管理者は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関し起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに消防組合に返却しなければならない。
(本制度の周知)
第8条 消防組合は、本制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。
2 消防組合は、本制度について、消防組合管内の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、認証制度について必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。