○吉川松伏消防組合消防職員の訓練及び礼式に関する規則

令和元年9月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、吉川松伏消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の訓練及び礼式について必要な事項を定めるものとする。

(消防職員の訓練及び礼式)

第2条 消防職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、消防職員の訓練及び礼式に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合消防職員の訓練及び礼式に関する規則

令和元年9月25日 規則第7号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月25日 規則第7号