○吉川松伏消防組合職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成30年1月31日
消防長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、公正で働きやすく良好な職場環境の確保、職員の人権及び利益の保護並びに職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児、不妊治療又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 次に掲げる性的な関心や欲求に基づく言動をいう。
ア 職員が他の職員を不快にさせる職場(通常勤務以外の場所を含む。)における性的な言動
イ 職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせ、又は職員以外の者が職員を不快にさせる職場における性的な言動
ウ 職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(3) 妊娠、出産、育児、不妊治療又は介護に関するハラスメント 上司(事実上監督していると認められる者及び人事に関与する者を含む。)又は同僚(日常の執務を行う者(部下を含む。))から行われる次に掲げるものをいう。
ア 妊娠し、若しくは出産したこと又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことに関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
イ 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ウ 育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
エ 不妊治療に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務状況が害されること。
オ 介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(4) パワー・ハラスメント 職員が職務上の権限や地位等を背景に、業務や指導などの適正な範囲を超えて、継続的に他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動をいう。
(5) ハラスメントに起因する問題 次に掲げる問題をいう。
ア 職員が、直接又は間接的にハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなること。
イ ハラスメントに対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為に起因して職員がその勤務条件(昇任、配置換え等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い)につき不利益を受けること。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 消防長は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払わなければならない。
3 消防長は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
4 消防長は、ハラスメントに対する苦情の申出、苦情等に係る調査、協力その他ハラスメントの対応に起因して、関係職員が職場において勤務条件に関する不利益のほか、同僚等からの誹謗や中傷などを受けることがないよう適切な配慮を講じなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、職場において、男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を保持するため、職場内において次に掲げるセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
(1) 性的な冗談やからかい、意図的な性的なうわさ及び個人的な性的内容等の発言並びに性別による差別発言
(2) 卑わいな写真等の配布や掲示、身体を執ように眺め回すなどの視覚による性的な行為
(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話やメール、尾行等の性的な行動
(4) その他職員に性的な不快感を与える行為
2 職員は、職場において、職位、役職若しくは勤務形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、職場における良好な人間関係及び協力関係を保持するため、次に掲げるパワー・ハラスメントをしてはならない。
(1) 侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動、うわさの流布等により、職場環境を悪化させ、又は職員を身体的・精神的に傷つける行為
(2) 不当な人事、懲戒、配置転換、業務配分等不利益を与える行為や就労不安を与えるような言動
(3) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような行為
(4) 集団で特定の職員を侮辱し、又は孤立させる行為
(5) その他職員に高圧的な不快感を与える行為
3 職員は、職場において、自らの言動により、妊娠、出産、育児、不妊治療又は介護を行う職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児、不妊治療又は介護に関するハラスメントをしてはならない。
(相談窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情等」という。)に対応するため、消防本部総務課に苦情等窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、苦情等を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。
2 相談員は、総務課長及び総務課長の指名する者とする。
(苦情等の申出ができる者の範囲)
第7条 前条の相談窓口に苦情等を申し出ることができる者は、ハラスメントを受けた職員本人(以下「被害者」という。)のほか、被害者の同僚又は上司等で当該ハラスメントの事実関係を認識している者(以下「関係者」という。)とする。
2 前項の規定による相談窓口への申出書の提出が困難な場合は、消防本部総務課、松伏消防署及び南分署に設置するハラスメント苦情等提出箱への投函又は電話連絡により受け付けるものとする。
3 申出書は、やむを得ない事由がある場合は、匿名とすることができるものとする。ただし、他人を陥れるなど、不正な目的で提出してはならない。
5 行為者、被害者及び関係者(以下「当事者」)は、前項による相談員の事階聴取及び事実確認において真摯に協力しなければならない。
8 相談員は、苦情等が誤解等によって生じた案件又は明らかに軽易な案件であると認められる場合で、当事者への指導、助言等により苦情等を解決することができた場合においては、委員会へ委任しないことができる。
10 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か明確でない事案についても、苦情等として受け付けるものとする。
(苦情等処理委員会)
第9条 ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理を図るため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、委員長職務代理及び委員をもって組織する。
3 委員長は、次長をもって充てる。
4 委員長職務代理は、吉川消防署長をもって充てる。
5 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 予防課長
(3) 警防課長
(4) 吉川消防署長
(5) 指令室長
(6) 南分署長
(7) 松伏消防署長
(会議)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、第8条第7項の開催要求に基づき、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、委員が当事者となっている場合は、当該委員の会議への出席を停止させることができる。
3 委員長は、会議の経過及び結果並びに第8条第9項の規定により相談員から報告を受けた内容を消防長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 相談員及び委員会の委員は、ハラスメントに関する苦情等の対応又は処理を行うに当たっては、当事者の秘密の保持を厳守するとともに、これらの者が不利益を被らないよう特段の注意を払わなければならない。
(人事管理上の措置)
第12条 消防長は、ハラスメントに係る悪質な事実が確認された場合は、必要に応じ、行為者等に対し、懲戒処分を含む処置処分を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和2年消防長決裁)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年消防長決裁)
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。