○吉川松伏消防組合予防技術資格者認定要綱

平成29年2月27日

消防長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定、配置等の運用について定めるものとする。

(予防業務の指定)

第2条 資格者告示第1条各号に規定する予防業務は、消防本部予防課における予防査察、消防用設備等及び危険物に係る業務とする。ただし、資格者告示第2条第4号に規定する予防業務は、消防署における火災予防査察の業務を含めるものとする。

(予防技術資格者の配置)

第3条 消防長は、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、火災の予防を担当する係には、第7条の区分に従い予防技術資格者を1人以上配置するよう努めるものとする。

(予防技術検定受検資格の申請)

第4条 消防長は、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)を受験する消防職員(以下「職員」という。)を指定し、当該職員に対して通知をするものとする。

2 職員は、必要に応じて消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第1号)を提出し、証明を受けるものとする。

(予防技術検定受検資格の証明)

第5条 消防長は、職員に対し予防技術検定の受検資格を証明するときは、予防技術検定受検資格証明書(様式第2号)により行うものとする。

(予防技術検定受検の結果報告)

第6条 職員は、検定実施機関である一般財団法人消防試験研究センターが発行する予防技術検定結果通知書の写しを添えて予防技術検定受験結果報告書(様式第3号)により、消防長に報告をするものとする。

(予防技術資格者の認定と区分)

第7条 予防課長は、予防技術検定合格及び資格者告示第1条各号並びに資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす対象者を次に掲げる区分に従い、予防技術資格者名簿(様式第4号)に登載し、消防長に報告をするものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する職員をいう。)

 予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された職員に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する職員をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された職員に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する職員をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された職員に限る。)

2 消防長は、予防技術資格者として職員を認定する場合は、資格者告示第1条各号に規定する要件を満たし、且つ区分に応じた予防業務に1年以上の従事経験を有する職員の中から区分に従い、実務実績等を考慮して予防技術資格者認定証(様式第5号)を交付するものとする。

(認定の継続)

第8条 予防技術資格者の認定を得た者は、予防業務に従事しないこととなった時においても、その資格を失することはない。また、資格者告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされ、認定をされた者は、平成23年3月31日以降においても、その認定を失することはないものとする。

(予防技術資格者が着装する標示章)

第9条 消防長は、第7条の規定により認定した予防技術資格者のうち、消防司令以下の階級の者に、予防技術資格者標示章(別紙1)を貸与するものとする。

2 前項の予防技術資格者標示章は、制服(略服を含む)及び活動服に着装するものとする。

3 予防技術資格者標示章区分

(1) 予防技術資格者標示章1

第7条の規定による区分のうち認定された資格の数が1又は2のとき

(2) 予防技術資格者標示章2

第7条の規定による区分のうち認定された資格の数が3のとき

(予防技術資格者の資質等)

第10条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通しておくよう努めるものとする。

2 消防長は、必要に応じて各種講習会等の研修派遣に努めるものとする。

(資格者の育成)

第11条 消防長は、火災の予防に関する業務を担当するすべての者が、専門員の資格を有するよう専門員の育成に努めるものとする。

(補則)

第12条 予防技術資格者の認定等に関する事務は、予防課長が処理するものとする。

2 予防技術資格者のフローチャートを別図で示す。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に廃止された予防技術資格者認定事務処理要綱によりなされた認定、手続その他の行為は、それぞれ吉川松伏消防組合予防技術資格者認定事務処理要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年5月17日消防長決裁)

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日消防長決裁)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定については、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月19日消防長決裁)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年7月13日消防長決裁)

この要綱は、消防長の決裁の日から施行する。

別紙1

1 予防技術検定標示章1

(1) 活動服用 布製青色下地、マジックテープ加工 標章淵周囲銀色刺繍

漢字部分色刺繍文字、英語部分黄色刺繍文字

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(2) 活動服用 布製青色下地、マジックテープ加工 標章淵周囲金色刺繍

漢字部分金色刺繍文字、英語部分黄色刺繍文字

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2 予防技術検定標示章2

(1) 制服(略服含む)用 樹脂製銀色下地

漢字部分黒色文字英語部分赤色文字、標示章淵周囲銀色塗色

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(2) 制服(略服含む)用 樹脂製金色下地

漢字部分黒色文字英語部分赤色文字、標示章淵周囲金色塗色

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3 貼付位置

(1) 制服(略服を含む) 左胸名札直上部とする。

(2) 活動服 左胸名札直上部とする。

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別図

予防技術資格者の資格

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注)上記従事経験については、受検の前後を問わない。

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吉川松伏消防組合予防技術資格者認定要綱

平成29年2月27日 消防長決裁

(令和2年7月13日施行)