○吉川松伏消防組合AEDパッド補給実施要綱
平成29年3月16日
消防本部訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、救急現場に居合わせた市町民等(以下「バイスタンダー」という。)の応急手当への積極的な協力による救命率の向上のため、バイスタンダーが使用したAEDの除細動パッド(以下「AEDパッド」という。)の補給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補給の要件)
第2条 消防長は、救急隊が出動し、バイスタンダーによるAEDの使用を確認した場合で、次の各号のいずれかに該当するときに無償でAEDパッドを補給することができる。
(1) バイスタンダーによる応急手当で使用されたもの
(2) その他消防長が認めたもの
(1) 公共施設に設置されているAEDを使用したとき。
(2) 民間施設(病院、診療所、老人介護施設、会社等)に設置されているAEDを所有する施設内にて使用したとき。
3 主管課は警防課とし、必要な事務処理を行うものとする。
(申請等)
第3条 AEDパッドの補給を受けようとするAEDの設置者等(以下「設置者」という。)は、AEDの使用を確認した後、AEDパッド補給申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第3号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日より施行する。