○吉川松伏消防組合AEDパッド補給実施要綱

平成29年3月16日

消防本部訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、救急現場に居合わせた市町民等(以下「バイスタンダー」という。)の応急手当への積極的な協力による救命率の向上のため、バイスタンダーが使用したAEDの除細動パッド(以下「AEDパッド」という。)の補給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補給の要件)

第2条 消防長は、救急隊が出動し、バイスタンダーによるAEDの使用を確認した場合で、次の各号のいずれかに該当するときに無償でAEDパッドを補給することができる。

(1) バイスタンダーによる応急手当で使用されたもの

(2) その他消防長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。

(1) 公共施設に設置されているAEDを使用したとき。

(2) 民間施設(病院、診療所、老人介護施設、会社等)に設置されているAEDを所有する施設内にて使用したとき。

3 主管課は警防課とし、必要な事務処理を行うものとする。

(申請等)

第3条 AEDパッドの補給を受けようとするAEDの設置者等(以下「設置者」という。)は、AEDの使用を確認した後、AEDパッド補給申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、その事由を確認し、補給の決定(却下)をした場合、AEDパッド補給決定(却下)通知書(様式第2号)により設置者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第3号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

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吉川松伏消防組合AEDパッド補給実施要綱

平成29年3月16日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 救急業務
沿革情報
平成29年3月16日 消防本部訓令第4号
平成31年4月19日 消防本部訓令第3号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号