○吉川松伏消防組合消火薬剤詰め替え等補助金交付要綱

平成28年10月4日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、組合管内において発生した火災に際し、消火器を使用して消火に協力した者に対し、その消火器の薬剤詰め替え又は買い替えの経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付することにより所有者の経済的負担を軽減し、初期消火体制の推進を図ることを目的とする。

(対象となる消火器の使用区分)

第2条 消火薬剤詰め替え等補助金の交付の対象となる消火器は、次の各号に掲げる要件を満たしているものに限る。

(1) 火災の消火のために消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第25条第2項に定める消防協力者が使用したもの。

(2) 消防機関で覚知し、出動した火災であり、かつ、当該火災で使用したことが確認されたもの。

(対象となる消火器の種別及び本数)

第3条 消火薬剤詰め替え等補助金の交付の対象となる消火器は、法第21条の2の規定により検定された消火器のうち種別は、次のとおりとする。

(1) 泡消火器 10型以下

(2) 粉末消火器 20型以下

(3) 前各号に該当し使用期限内であるが、詰め替え不能なもの。

(4) その他管理者が特に必要と認めた消火器。ただし、使用期限が過ぎた消火器で詰め替え不能なものは除く。

2 消火薬剤詰め替え等補助金の交付の対象となる消火器の本数は、一の火災につき、同一の所有者のものは2本を限度とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、消火薬剤の詰め替え等に要した費用とし、消火器1本につき5,000円を限度とする。

(申請)

第5条 消火薬剤の詰め替え等補助金の交付を受けようとする者は、消火器を使用した日から14日以内に、消火薬剤詰め替え等補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(決定)

第6条 管理者は、前条の申請書が提出されたときには遅滞なく審査し、交付の可否及び本数等を決定し、消火薬剤詰め替え等補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(見積書又は領収書の提出)

第7条 申請者は、前条の通知書により補助金交付が決定した日から14日以内に、消火薬剤の詰め替え等に掛かる費用の見積書又は領収書を提出しなければならない。

(返還)

第8条 管理者は、偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けた者があると認めたときは、その者から当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成28年10月17日から施行する。

2 吉川松伏消防組合消火薬剤等交付要綱(平成13年9月13日吉川松伏消防組合告示第8号)は、廃止する。

(平成31年告示第5号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合消火薬剤詰め替え等補助金交付要綱

平成28年10月4日 告示第9号

(令和元年5月1日施行)