○吉川松伏消防組合議会特別委員会条例
平成28年12月19日
条例第5号
(設置)
第1条 特定の事件を審査する必要がある場合に、議会の議決により特別委員会を置く。
(準用)
第2条 特別委員会の運営に関する事項は、吉川市議会委員会条例(平成8年吉川市条例第25号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成28年12月19日 条例第5号
(平成28年12月19日施行)