○吉川松伏消防組合議会特別委員会条例

平成28年12月19日

条例第5号

(設置)

第1条 特定の事件を審査する必要がある場合に、議会の議決により特別委員会を置く。

(準用)

第2条 特別委員会の運営に関する事項は、吉川市議会委員会条例(平成8年吉川市条例第25号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合議会特別委員会条例

平成28年12月19日 条例第5号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成28年12月19日 条例第5号