○吉川松伏消防組合FAX119及びNet119運用要綱
平成27年12月16日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者、音声言語機能障害者及びその他音声による通報が困難な者が火災、救急及びその他の災害通報(以下「緊急通報」という。)をできるようにすることにより迅速かつ的確な通報体制の確立を図ることを目的とする。
(方法)
第2条 FAX119は、吉川市又は松伏町の区域内に設置されたファクシミリ装置及び事前に登録されたファクシミリ番号を用いてFAX119送信票(様式第1号)を送信することにより行う緊急通報とする。
2 Net119は、緊急通報を受け付けるために日本国内の消防機関又は吉川松伏消防組合が設置する装置に対し、送受信ができる端末(以下「端末」という。)を用いて、日本国内又は吉川市及び松伏町の区域内で行う緊急通報とする。
3 吉川松伏消防組合がFAX119又はNet119により緊急通報を受信した時は、利用者に対し、緊急通報を受信した旨をFAX119受信票(様式第2号)又はNet119送受信装置により送信するものとする。
4 緊急通報、ファクシミリ装置及び端末に係る費用は、緊急通報を行う者が負担するものとする。
(1) 吉川市又は松伏町に在住、在勤、又は在学する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の定める聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害のある者
(2) 前号に掲げる者のほか、管理者が認めた者
(申請等)
第4条 FAX119又はNet119の利用者として登録を受けようとする者は、FAX119・Net119登録等申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を管理者に提出するものとする。この場合において、申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、申請書に記載された事項を始めとするFAX119及びNet119に関する情報を吉川市又は松伏町及び吉川松伏消防組合が共有することについて、同意しなければならない。
3 管理者は、前項の規定により申請者を登録者として認定した者(以下「登録者」という。)を、台帳に掲載し、管理するものとする。
(通信試験)
第5条 前条第3項の規定に基づき登録者として認定されたときは、管理者は、登録者に対し通信試験を実施するものとする。
2 管理者は、登録者に対し必要に応じて通信試験を実施することができる。
3 登録者は、管理者の指示に従い、前2項の通信試験に協力しなければならない。
(申請事項変更の届出)
第6条 登録者は、申請書に記載した事項に変更があった場合は、申請書に当該変更事項を記載して遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から申請書により登録辞退の届出があった場合
(2) 登録者が転居、死亡その他の事由により、第3条各号のいずれにも該当しなくなった場合
(3) 申請書に虚偽の記載があった場合
(4) 登録者による悪質な迷惑通報があったと管理者が認めた場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が登録を取り消すことが妥当だと判断した場合
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成31年告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、Net119の利用に係る登録の申請その他Net119の利用に必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。