○再任用短時間勤務職員等の給与の端数計算に関する規則
平成14年2月8日
規則第3号
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額及び吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額及び地域手当の月額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 給与条例第4条の2
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条前段の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項、第2項、第5項又は第10項
(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条第1項の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項、第2項又は第5項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。