○吉川松伏消防組合潜水救助規程

平成27年3月30日

消本訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 業務等

第1節 業務(第3条・第4条)

第2節 潜水資器材の保守管理(第5条)

第3章 活動の基準(第6条―第10条)

第4章 訓練等(第11条)

第5章 報告等(第12条)

第6章 委任(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、潜水救助に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 潜水 自ら携行する空気ボンベから吸気を受けて潜水することをいう。

(2) 潜水活動 潜水により別に定める活動基準により作業を行うことをいう。

(3) 潜水訓練 潜水の練度の維持及び技術の向上を図るために行う訓練をいう。

(4) 潜水業務 潜水活動又は潜水訓練をいう。

(5) 隊員 原則、特別救助隊の隊員であり潜水業務を実施する者をいう。

(6) 隊長 原則、特別救助隊の隊長であり潜水業務を行う現場において隊員を直接指揮する者をいう。

第2章 業務等

第1節 業務

(業務)

第3条 潜水業務は原則、特別救助隊(吉川松伏消防組合救助業務規程第3条の2)により5名以上で実施するものとする。

(資格)

第4条 隊長又は隊員は、潜水士の資格及び潜水訓練研修を修了したものとする。

2 隊長は、上司の命を受け、潜水救助隊員等を指揮監督するとともに、潜水業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

第2節 潜水資器材の保守管理

(潜水資器材)

第5条 隊員は、潜水資器材の保全に努め、潜水業務の実施に際しては、その使用に支障がないようにしなければならない。

2 潜水活動及び潜水訓練等で潜水資器材を使用した場合、潜水資器材点検表(様式第1号)の定めにより使用後点検を実施するものとする。

第3章 活動の基準

(活動区域)

第6条 潜水業務の活動区域は、吉川松伏消防組合管轄区域とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、管轄区域以外で活動できるものとする。

(潜水救助活動)

第7条 人命救助を主たる任務とし、その活動基準は別に定める。

2 その他消防長が必要と認めた水面下における活動。

(招集)

第8条 水難事故により潜水業務を行う場合は、特別救助隊の代替隊員として非番者及び週休者を招集して部隊運用するものとする。また、長期に渡り継続した潜水活動が予測される場合において、潜水救助隊員の交代要員が必要と判断した場合は、非番者及び週休者を招集する。

(潜水の基準)

第9条 潜水業務を実施する場合は、次の各号に定める基準によるものとする。ただし、現場最高指揮者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 水深は、おおむね10メートル未満とする。

(2) 潜水業務時の水温は、おおむね摂氏7度以上であること。

(3) 潜水業務は、日の出から日没までの間に実施するものとする。

(4) 気象警報及び気象注意報が発令されていないこと。

(5) 水流の流速は、おおむね2ノット(1.02メートル毎秒)以下とする。

(6) 隊長は、流速、濁りなど河川の状況により危険と判断したときは、潜水させてはならない。

(安全管理)

第10条 潜水業務を実施する場合の安全管理は、吉川松伏消防組合安全管理規程(平成11年消本訓令第5号)によるもののほか、次の各号によるものとする。

(1) 隊長は、潜水業務を実施する場合、隊員の使用する潜水器具、ボンベ圧力等を点検するとともに、水中時計、水深計及び水中ナイフ等の基本装備品を携行させるほか、必要に応じて救命胴衣を着用させなければならない。

(2) 隊員の装備着用に際して、補助する隊員は点検を実施し、潜水直前に隊員に対し、使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。

(3) 隊長は、暗所、濁水又は救助用ボートの直下で潜降又は浮上させるときは、水深を表示した潜降索を備えて、これを隊員に使用させなければならない。

(4) 潜水活動時間が長期に及ぶ場合は、潜水隊員を交代させる。また、潜水活動終了後、潜水深度及び潜水時間に応じ、一定時間隊員に休息を与えるものとする。

第4章 訓練等

(潜水訓練)

第11条 隊長は、年1回以上定期的に潜水訓練を実施するよう努めなければならない。

第5章 報告等

(活動の報告)

第12条 隊長は、潜水活動に従事したときは、吉川松伏消防組合警防業務に関する規程第52条に規定する活動状況報告書により報告するものとする。

2 隊長は、潜水訓練を実施したときは、吉川松伏消防組合における訓練時安全管理要綱第18条の規定により報告するものとする。

第6章 委任

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、潜水業務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 吉川松伏消防組合潜水救助隊規程(平成20年吉川松伏消防組合消防本訓令第13号)は、廃止する。

(平成31年消本訓令第3号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

画像

吉川松伏消防組合潜水救助規程

平成27年3月30日 消防本部訓令第2号

(令和元年5月1日施行)