○吉川松伏消防組合消防団処務規程

平成26年9月9日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防団に関する事務執行の処理に必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により任命権者が消防団員(以下「団員」という。)を任命又は免職するときは、様式第1号又は様式第2号による辞令を交付するものとする。

(入団)

第3条 吉川松伏消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成12年吉川松伏消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定による団員として入団しようとする者は、様式第3号による入団願を任命権者に提出しなければならない。

(退団)

第4条 条例第4条の規定により、団員が退団しようとする場合は、様式第4号による退団願を任命権者に提出しなければならない。

(休団)

第5条 団員は長期間消防団活動をできない場合は、3年を超えない範囲内で消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員が休団するときは、様式第5号による休団願を任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 休団中の団員が復帰しようとする場合は、任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の団員が復帰したときの階級は、休団した日にその者が有していた階級とする。

4 休団期間中は、報酬及び費用弁償等の手当は不支給とし、また、吉川松伏消防組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成12年吉川松伏消防組合条例第3号)第4条の2に定める勤務年数へは不算入とする。

5 休団期間中であっても、大規模災害への出動は本人の同意を得て可能とする。

(役員交代)

第6条 団長、副団長、支団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下、「役員」という。)の階級にある者に階級異動が生じるときは、様式第6号による役員交代届により任命権者に届け出て承認を受けなければならない。

(役員数)

第7条 分団に分団長1名及び副分団長1名をおく。

2 分団におく班長数は次表のとおりとする。

分団員数

班長数

30名以上

5名

18名以上29名以下

4名

14名以上17名以下

3名

10名以上13名以下

2名

(身上変更の報告)

第8条 消防団員は、住所、氏名、職業、勤務地を変更したときは、速やかに、様式第7号による消防団員身分事項変更届により任命権者に報告しなければならない。

(補足)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防団長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

(令和3年訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合消防団処務規程

平成26年9月9日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)