○吉川松伏消防組合火災予防条例第42条の2第1項に規定する、屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件

平成26年8月1日

告示第9号

吉川松伏消防組合火災予防条例(平成2年吉川町松伏町消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第42条の2第1項に規定する、祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者を集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を、次のように定める。

大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日当たりの出入予想が10万人以上で、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

吉川松伏消防組合火災予防条例第42条の2第1項に規定する、屋外での催しのうち、大規模なも…

平成26年8月1日 告示第9号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成26年8月1日 告示第9号