○吉川松伏消防組合消防団員懲戒委員会規程

平成26年6月9日

訓令第1号

(設置)

第1条 吉川松伏消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成12年条例第2号)第8条の規定による分限処分及び懲戒処分に関する事項を審査するため、吉川松伏消防組合消防団員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、管理者又は消防団長からの諮問に応じ、消防団員の分限及び懲戒に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は副団長及び消防団長が指名する分団長をもって充てる。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、分限若しくは懲戒の対象となる者又は関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。

(除斥)

第5条 審査に付された消防団員が所属する分団の分団長は、その審査を行う委員会の会議に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を書面をもって、速やかに消防団長に報告するものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 委員長、委員及び委員会の会議の関係者は、委員会で発言された一切の事項を他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、消防本部警防課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合消防団員懲戒委員会規程

平成26年6月9日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防団
沿革情報
平成26年6月9日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第2号