○吉川松伏消防組合火薬類取締法施行細則

平成26年5月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、権限移譲された火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火薬類の消費許可)

第2条 法第25条第1項の規定による火薬類(煙火)消費許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火薬類(煙火)消費許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、火薬類の消費の許可をするときは、火薬類消費許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(記載事項の変更の届出)

第3条 省令81条の14の表第11号の規定による許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、火薬類消費許可に係る記載事項変更届出書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(所有権取得の届出)

第4条 省令第81条の14の表第15号の規定による相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者は、火薬類所有権取得届出書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(災害事故の報告)

第5条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について災害事故が発生したときは、直ちに、火薬類災害事故報告書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(安定度試験結果報告)

第6条 法36条第1項の規定による火薬類を輸入した者又はその製造後省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、火薬類安定度試験結果報告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(書類の提出)

第7条 法、省令及びこの規則に基づき、管理者に提出する書類は、申請書にあっては2部とし、報告書及び届出書にあっては1部とする。

(許可証の返納)

第8条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に当該許可証を返納しなければならない。

(1) 有効期間を満了したとき。

(2) 有効期間内に消費の目的を達成したとき。

(3) 消費の目的を失ったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合火薬類取締法施行細則

平成26年5月26日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)