○吉川松伏消防組合消防団表彰規程
平成26年3月5日
告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、吉川松伏消防組合消防団の組織等に関する規則(平成25年吉川松伏消防組合規則第5号)第13条の規定に基づく表彰及び感謝状の授与について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は消防団長表彰とする。
(消防団長表彰)
第3条 消防団長表彰を次のように定める。
(1) 功労章 消防団員として5年以上職務に精励した者
(2) 優良章 支団、分団及び消防団員として任務遂行上特に功績が顕著で、他の模範になると認められる者
(感謝状の授与)
第4条 消防団長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者に対して感謝状を授与することができる。
(1) 副分団長以上の階級を歴任して消防団を退職した者
(2) 勤務期間15年以上で消防団を退職した者
(3) 災害の防ぎょに関し消防団に対して協力した者
(4) 消防施設の整備に協力した者
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年特別点検において行う。ただし、特別の必要があるときはこの限りでない。
(副賞等)
第6条 消防団長表彰には、消防団長の定めるところにより予算の範囲内で徽章、その他の記念品を授与することができる。
2 感謝状を授与するときは、消防団長が定めるところにより予算の範囲内で記念品を授与することができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防団長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。