○吉川松伏消防組合職員の人事異動及び人事記録に関する規程

平成26年3月26日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 消防長は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、人事異動通知書(別記様式。以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書は、異動の種類に応じ、別表に掲げる記載形式により作成しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

(1) 法令、条例、規則等の改廃による組織の変更等に伴い職員を転任させる場合

(2) 通知書の交付によることができない緊急の場合

(3) その他通知書の交付によらないことが適当である場合

(人事記録)

第4条 消防長は、異動を発令したときは、別に定める方法により異動事項を記録しなければならない。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

別表(第2条、第3条関係)

異動の種類等

通知書の記載形式

種類

意味

採用

職員に採用する場合

吉川松伏消防組合消防吏員に任命する

「ア」を命ずる

○級○号給を給する

昇任及び昇格

 

「ア」を命ずる

○級○号給を給する

降任及び降格

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の処分を行う場合

地方公務員法第○号の規定により「ア」を命ずる

○級○号給を給する

(2) (1)以外の場合

処分の根拠の記載を除き、(1)に定める記載形式の例による。

転任

配置換え

勤務課署係を異にして異動する場合

「イ」を命ずる

兼職

他の課署係の職を兼ねる場合

兼ねて「イ」を命ずる

兼職の解除

兼職を解く場合

「イ」兼職を免ずる

昇給

同一職務の等級のうちで号給を上位の号給にする場合

○級○号給を給する

号給の調整

他の職員との権衡上必要と認める場合に号給を調整するとき

○級○号給に調整する

事務取扱

職員に他の同等又は下位の職の事務を取り扱わせる場合

 

ア 病気療養中事務取扱を命ずる場合

「イ」何某病気療養中

「イ」事務取扱を命ずる

イ 研修中事務取扱を命ずる場合

「イ」何某○○において研修中

「イ」事務取扱を命ずる

ウ ア及びイ以外の場合

「イ」事務取扱を命ずる

事務取扱免

事務取扱の項ウの場合

「イ」事務取扱を免ずる

派遣

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく場合

地方自治法第252条の17の規定に基づき○○へ派遣を命ずる

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 職員の派遣を受ける場合

採用の場合の(1)に定める記載形式の例による。

(3) 埼玉県市町村実務研修要綱に基づき派遣する場合

埼玉県市町村職員実務研修要綱に基づき研修のため埼玉県○○に派遣を命ずる

研修期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(4) その他の場合

(1)の例に準ずる。

(5) 派遣期間を延長する場合

派遣期間を○年○月○日まで延長する

派遣の解任

 

○○への派遣を解く

休職

(1) 心身故障により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(休職期間の延長)

休職期間を○年○月○日まで延長する

(2) 刑事事件の起訴により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする

復職

(1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合

復職を命ずる

(2) 休職期間の満了により職務に復帰した場合

休職期間の満了により復職した

戒告

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

減給

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○分の○を減給する

停職

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する

分限免職

 

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

懲戒免職

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

失職

 

地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した

退職

(1) 職員が定年退職する場合

吉川市職員の定年等に関する条例第2条の規定により本職を免ずる

(2) 職員がその意により退職する場合

辞職を承認する

(3) 職員が死亡により退職する場合

死亡退職

勤務延長

(1) 勤務延長を行う場合

○年○月○日まで勤務延長する

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

(4) 勤務延長職員が異動し、期限の定めない職員となった場合

期限の定めない職員となった

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

吉川市の定年等に関する条例第2条に規定による期限の到来により○年○月○日限り退職

再任用

(1) 再任用を行う場合

吉川松伏消防組合再任用職員に任命する

「イ」を命ずる

任期は○年○月○日までとする

(2) 再任用の任期を更新する場合

再任用の任期を○年○月○日まで更新する

(3) 再任用職員が異動し、任期の定めない職員となった場合

任期の定めのない職員となった

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

任期の満了により○年○月○日限り退職

1 人事異動通知書の記載形式の項中「ア」等とあるのは、次の区分による。

「ア」 階級を記入する。

「イ」 組織及び職の名称を記入する。

2 1人の職員について同時に2以上の人事異動を併せて行う場合、通知書への記載は、次の順による。

(1) 階級

(2) 組織及び職

(3) 任期

(4) 給料

(5) その他

画像

吉川松伏消防組合職員の人事異動及び人事記録に関する規程

平成26年3月26日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月26日 消防本部訓令第2号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号