○吉川松伏消防組合職員の人事異動及び人事記録に関する規程
平成26年3月26日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 消防長は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、人事異動通知書(別記様式。以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書は、異動の種類に応じ、別表に掲げる記載形式により作成しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の改廃による組織の変更等に伴い職員を転任させる場合
(2) 通知書の交付によることができない緊急の場合
(3) その他通知書の交付によらないことが適当である場合
(人事記録)
第4条 消防長は、異動を発令したときは、別に定める方法により異動事項を記録しなければならない。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日より施行する。
別表(第2条、第3条関係)
異動の種類等 | 通知書の記載形式 | ||
種類 | 意味 | ||
採用 | 職員に採用する場合 | 吉川松伏消防組合消防吏員に任命する 「ア」を命ずる ○級○号給を給する | |
昇任及び昇格 |
| 「ア」を命ずる ○級○号給を給する | |
降任及び降格 | (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の処分を行う場合 | 地方公務員法第○号の規定により「ア」を命ずる ○級○号給を給する | |
(2) (1)以外の場合 | 処分の根拠の記載を除き、(1)に定める記載形式の例による。 | ||
転任 | 配置換え | 勤務課署係を異にして異動する場合 | 「イ」を命ずる |
兼職 | 他の課署係の職を兼ねる場合 | 兼ねて「イ」を命ずる | |
兼職の解除 | 兼職を解く場合 | 「イ」兼職を免ずる | |
昇給 | 同一職務の等級のうちで号給を上位の号給にする場合 | ○級○号給を給する | |
号給の調整 | 他の職員との権衡上必要と認める場合に号給を調整するとき | ○級○号給に調整する | |
事務取扱 | 職員に他の同等又は下位の職の事務を取り扱わせる場合 |
| |
ア 病気療養中事務取扱を命ずる場合 | 「イ」何某病気療養中 「イ」事務取扱を命ずる | ||
イ 研修中事務取扱を命ずる場合 | 「イ」何某○○において研修中 「イ」事務取扱を命ずる | ||
ウ ア及びイ以外の場合 | 「イ」事務取扱を命ずる | ||
事務取扱免 | 事務取扱の項ウの場合 | 「イ」事務取扱を免ずる | |
派遣 | (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく場合 | 地方自治法第252条の17の規定に基づき○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
(2) 職員の派遣を受ける場合 | 採用の場合の(1)に定める記載形式の例による。 | ||
(3) 埼玉県市町村実務研修要綱に基づき派遣する場合 | 埼玉県市町村職員実務研修要綱に基づき研修のため埼玉県○○に派遣を命ずる 研修期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
(4) その他の場合 | (1)の例に準ずる。 | ||
(5) 派遣期間を延長する場合 | 派遣期間を○年○月○日まで延長する | ||
派遣の解任 |
| ○○への派遣を解く | |
休職 | (1) 心身故障により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (休職期間の延長) 休職期間を○年○月○日まで延長する | |
(2) 刑事事件の起訴により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする | ||
復職 | (1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合 | 復職を命ずる | |
(2) 休職期間の満了により職務に復帰した場合 | 休職期間の満了により復職した | ||
戒告 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
減給 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○分の○を減給する | |
停職 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する | |
分限免職 |
| 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | |
懲戒免職 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | |
失職 |
| 地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した | |
退職 | (1) 職員が定年退職する場合 | 吉川市職員の定年等に関する条例第2条の規定により本職を免ずる | |
(2) 職員がその意により退職する場合 | 辞職を承認する | ||
(3) 職員が死亡により退職する場合 | 死亡退職 | ||
勤務延長 | (1) 勤務延長を行う場合 | ○年○月○日まで勤務延長する | |
(2) 勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | ||
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | ||
(4) 勤務延長職員が異動し、期限の定めない職員となった場合 | 期限の定めない職員となった | ||
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 吉川市の定年等に関する条例第2条に規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 | ||
再任用 | (1) 再任用を行う場合 | 吉川松伏消防組合再任用職員に任命する 「イ」を命ずる 任期は○年○月○日までとする | |
(2) 再任用の任期を更新する場合 | 再任用の任期を○年○月○日まで更新する | ||
(3) 再任用職員が異動し、任期の定めない職員となった場合 | 任期の定めのない職員となった | ||
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | 任期の満了により○年○月○日限り退職 |
注
1 人事異動通知書の記載形式の項中「ア」等とあるのは、次の区分による。
「ア」 階級を記入する。
「イ」 組織及び職の名称を記入する。
2 1人の職員について同時に2以上の人事異動を併せて行う場合、通知書への記載は、次の順による。
(1) 階級
(2) 組織及び職
(3) 任期
(4) 給料
(5) その他