○吉川松伏消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の職に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。
(3) 組合を組織する市町の行政事務に従事した者で、市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(4) 組合を組織する市町の行政事務に従事した者で、前号に規定する職を補佐する職その他市町におけるこれと同等以上とみなされる職に3年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(消防署長の資格の基準に係る教育訓練及びその期間を定める件(平成25年消防庁告示第15号。以下「告示」という。)第1項各号に掲げる課程による教育訓練を消防大学校において受けた者にあっては、1年から同項各号に掲げる課程の区分に応じ当該各号に定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(告示第1項各号に掲げる課程による教育訓練を消防大学校において受けた者にあっては、3年から同項各号に掲げる課程の区分に応じ当該各号に定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
(3) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであって、告示第2項に掲げる課程による教育訓練を消防大学校において受けたものであること。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(吉川松伏消防組合の消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 吉川松伏消防組合の消防長の任命資格を定める条例(平成22年吉川松伏消防組合条例第3号)は、廃止する。