○警防支援班設置要綱
平成25年12月27日
消本訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、警防活動の充実を図り、各種災害に対処することについて、警防支援班(以下「支援班」という。)に必要なことを定めることを目的とする。
(支援班の設置及び編成)
第2条 吉川松伏消防組合警防規程(平成26年消防本部訓令第1号)第34条に規定する第2指揮体制以上に該当する災害発生時に、現場指揮本部からの要請または、警防課長が支援班の設置が必要と判断した場合において支援班を設置する。
2 支援班は、消防本部職員2名以上で編成し、上席者が班長となり災害種別に応じた車両を選択する。
3 消防本部職員の勤務時間外に第1項に規定する支援班を設置する場合は、指令室通信員がメール配信により参集の可否等を消防本部職員に通知し、消防本部職員を参集する。
(主な業務)
第3条 支援班の主な業務は、次のとおりとする。
(1) 消防機械器具等の搬送
(2) 災害現場の安全管理の支援
(3) その他現場指揮本部から要請された事項
(報告)
第4条 支援班を設置した場合は、別紙により速やかに消防長に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第3号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。