○吉川松伏消防組合警防規程

平成25年12月27日

消本訓令第3号

吉川松伏消防組合警防規程(平成20年吉川松伏消防組合消防本部訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防本部(第3条・第4条)

第3章 警防部隊(第5条―第17条)

第4章 警防計画(第18条―第20条)

第5章 警防調査(第21条)

第6章 訓練及び演習(第22条―第24条)

第7章 部隊運用の態勢

第1節 部隊の掌握(第25条)

第2節 警防活動対策(第26条―第28条)

第3節 異常気象時の対応(第29条・第30条)

第4節 非常災害時の対応(第31条―第33条)

第8章 指揮体制(第34条―第39条)

第9章 災害活動

第1節 部隊運用計画(第40条・第41条)

第2節 災害現場活動(第42条―第51条)

第10章 報告(第52条―第54条)

第11章 検討会等(第55条・第56条)

第12章 補則(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「消防法」という。)及びその他関係法令に基づき、消防本部及び消防署が、火災及びその他の災害(以下「災害」という。)を警戒、鎮圧、防除し、及び被害を軽減するための活動について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害防ぎょ活動、消防活動、救助活動、救急活動及び被害を軽減するための活動、若しくはこれらに付随する消防署における一切の活動

(2) 災害活動 警防活動を含め消防本部及び消防署における災害対応における一切の活動

(3) 警防態勢 消防署が通常災害時に警防活動を実施するための態勢

(4) 特殊災害 大規模な被害をもたらす放射性物質、生物剤、化学剤などによる災害

(5) 集団災害 大規模な救急救助事案で死傷者等が多数発生する災害

(6) 非常災害 通常の警防態勢による活動では対処できない災害

(7) 最高指揮者 災害現場に出動した隊員を指揮し、当該災害現場における活動を統括する権限と責任を有する者

(8) 各級指揮者 災害現場に出動した警防本部長、大隊長、副大隊長、指揮隊長、中隊長及び小隊長

(9) 現場指揮本部 災害現場における活動全般を統括する拠点

(10) 指揮体制 各級指揮者が災害現場における活動を実施するための活動体制

(11) 特設隊 臨時的に編成する警防部隊

(12) 出動 警防部隊が災害活動を行うために所定の消防署及び分署(以下「署等」という。)を離れること。

(13) 出向 警防部隊が訓練、演習、調査その他の業務を行うために所定の署等を離れること。

第2章 警防本部

(警防本部の設置)

第3条 消防本部に警防本部を置く。

2 警防本部は、災害活動を統括するものとし、その組織及び任務は、別表第1に定めるとおりとし、災害の規模等に応じ、その全部又は一部を機能させるものとする。

(作戦会議)

第4条 警防本部に作戦会議を置く。

2 作戦会議は、次に掲げる事項を審議し、決定するものとする。

(1) 災害対応に係る各種情報に対処する警防本部方針

(2) 大規模災害等に対する警防本部方針

(3) 前各号に掲げるもののほか、災害対応支援に係る事案で総合調整に関する事項

3 作戦会議は、本部長、統括班長及び統括班員をもって構成し、本部長が招集する。ただし、本部長が必要と認める場合は、消防署長、分署長及び副署長(以下「署長等」という。)を参画させるものとする。

4 作戦会議の庶務は、警防班において行うものとする。

第3章 警防部隊

(警防部隊の設置)

第5条 警防部隊として消防署に大隊を、吉川消防署大隊に指揮隊及び中隊を、中隊に小隊を置く、松伏消防署大隊に中隊を、中隊に小隊を置く。

2 常設する警防部隊の名称、編成及び車両名称は別表第2のとおりとする。

(警防部隊の長及び任務)

第6条 大隊に大隊長及び指揮隊長を、吉川消防署大隊に副大隊長を、中隊に中隊長を、小隊に小隊長を置く。

2 大隊長は、消防署長をもって充て、所属職員を指揮するとともに、速やかに活動方針を決定し、警防活動に当たるものとする。

3 副大隊長は、分署長及び副署長をもって充て、大隊長の命を受け又は速やかに活動方針を決定し、指揮隊長以下の職員を指揮し、警防活動に当たるものとする。

4 指揮隊長は、当直司令又は副当直司令をもって充て、大隊長又は副大隊長の命を受け中隊長以下の職員を指揮し警防活動に当たるものとする。

5 中隊長は、中隊長又は副中隊長をもって充て、大隊長又は指揮隊長の命を受け小隊長以下の職員を指揮し、速やかに活動方針に基づき中隊担当面の活動方針を決定し、警防活動に当たるものとする。

6 小隊長は、係長、主査又は主任の職にある者の中から署長等が指定する者をもって充て、中隊長の命を受け自己の小隊を指揮し、速やかに隊員に担当任務を指示し、小隊担当面の警防活動に当たるものとする。

(指揮隊)

第7条 指揮隊は、指揮車を活用して、主として災害実態を把握し警防部隊の指揮活動に従事する。

(消防隊)

第8条 消防隊は、消防ポンプ自動車等を活用して、主として火災防ぎょに係る活動及び救助に係る活動並びにこれらを支援する活動に従事する。

(特別救助隊)

第9条 特別救助隊は、救助工作車及びはしご付消防自動車を活用して、主として救助に係る活動に従事する。

(救急隊)

第10条 救急隊は、救急自動車を活用して、主として救急に関する業務に従事する。

(救急支援隊)

第11条 救急支援隊は、救急隊以外の隊により救急活動を支援する活動に従事する。

2 救急支援隊の編成等については、別に定める。

(編成救急隊)

第12条 編成救急隊は、同中隊等に係わらず他課署室職員の救急有資格者で特別に編成し、救急に関する業務に従事する。

(乗換救急隊)

第12条の2 乗換救急隊は、救急隊以外の隊が救急自動車に乗換え、救急に関する業務に従事する。

(警防支援班)

第13条 警防支援班は、消防本部職員により警防部隊の警防活動を支援する活動に従事する。

2 警防支援班の運用車両等については、別表第3のとおりとする。

3 警防支援班の編成等については、別に定める。

(警防責務)

第14条 消防長は、警防活動を掌握し、警防態勢の確立を図るとともに、署長等を指揮監督し、警防活動に係る施策に万全を期さなければならない。

2 署長等は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防活動に万全を期さなければならない。

3 職員は、警防活動に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(要員の確保)

第15条 署長等は、所属職員の中から、警防活動に従事する要員を常に確保しておかなければならない。

(出動態勢の確保)

第16条 職員は、消防車両及び資機材(以下「消防機械器具」という。)を有効に活用することができる状態を確保しておくとともに、常に災害出動の指令、災害状況等に注意を払い、直ちに出動することができる態勢を整えておかなければならない。

(安全管理責務)

第17条 消防長は、警防活動遂行に必要な安全管理体制の確立に努めなければならない。

2 消防本部の各課長、指令室長(以下「各課室長」という。)及び署長等は、訓練、演習及び災害現場の特性に応じた施設、消防機械器具の整備を行い、安全管理体制の推進に努めなければならない。

3 各級指揮者は、訓練、演習及び警防活動並びに消防機械器具等の安全教育を行い、安全確保に努めなければならない。

4 隊員は、自身の安全確保を図り、体力、気力及び技術の練成に努めるとともに、隊員相互の安全に配意し、危険防止に努めなければならない。

5 第1項から第3項に定めるもののほか、安全管理に関し必要な事項については、吉川松伏消防組合安全管理規程(平成11年吉川松伏消防組合消防本部訓令第5号)の定めるところによる。

6 第1項から第3項に定めるもののほか、消防機械器具の管理に関し必要な事項については、吉川松伏消防組合消防機械器具管理規程(平成20年吉川松伏消防組合消防本部訓令第14号)の定めるところによる。

第4章 警防計画

(警防計画の作成)

第18条 警防計画は、本部消防計画及び署警防計画とする。

2 消防長は、消防力の整備計画、非常災害時の災害活動などの必要な事項について定める本部消防計画を策定するものとする。

3 署長等は、管轄区域の特殊な消防対象物、建物密集区域を指定して、警防活動等について定める署警防計画を策定するものとする。

(警防資料の整備)

第19条 各課室長及び署長等は、事務処理において警防活動上必要な情報の集約、密接な連携、情報共有に努め、警防業務の万全を図るものとする。

(計画等の周知)

第20条 各課室長及び署長等は、第18条に規定する警防計画及び前条に規定する警防情報等を、所属職員に周知するものとする。

第5章 警防調査

(警防調査)

第21条 署長等は、所属職員の任務に応じ、地理、水利、建築物等(以下「地水利等」という。)を掌握させるため、次の各号に掲げる事項による調査を実施させるものとする。

(1) 普通調査 地水利等の状況に関する事項

(2) 特別調査 新任配置者、機関員及び署長等が特に指定した者が行う地水利等の状況に関する事項

(3) その他の調査 災害が発生した場合に警防活動上困難が予想される高層建築物、危険物施設等、警防部隊が事前に把握する必要がある事項

第6章 訓練及び演習

(訓練計画及び実施)

第22条 署長等は、警防活動に必要な動作及び操作並びに警防部隊の活動及びその連携を所属職員に習熟させるための訓練計画を作成し、これに基づき訓練を実施させるものとする。

2 前項に規定する訓練は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる目的をもって実施するものとする。

(1) 消防訓練 各種火災防ぎょ技術の向上

(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材を使用する技術の向上

(3) 救急訓練 迅速かつ適正な救急技術の向上

(4) 救急支援訓練 救急知識技術の修得

(5) 通信訓練 迅速かつ適正な無線通信の運用

(6) 水難救助訓練 水難救助技術の向上

(7) 集団救急救助訓練 集団救急救助事故に対する警防部隊相互の連携活動及び組織的な警防活動の向上

(8) 特殊災害訓練 特殊災害事故に対する警防部隊相互の連携活動及び組織的な警防活動の向上

(9) 総合訓練 各種訓練を総合的に行い、災害現場に対応できる警防部隊相互の連携活動及び組織的な警防活動の向上

(10) その他の訓練 消防機械器具の習熟、消防自動車の操縦技術の向上

3 署長等は、前項各号の訓練の実施に当たっては、配備された消防機械器具を活用し、所属職員の警防技術の習熟及び向上を図るよう努めなければならない。

(演習計画及び実施)

第23条 警防課長及び署長等は、各種訓練の習熟度、部隊運用計画及び消防機械器具の適性等を検証するため、災害規模及び種別を想定した演習計画を作成し、これに基づき警防演習を実施させるものとする。

2 警防演習は、各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るとともに、警防演習実施後の検証において必要があると認める場合には、部隊運用計画等の見直しを図るものとする。

(警防査閲)

第24条 消防長は、必要と認めるときは、警防部隊活動の練成状況について、査閲を実施するものとする。

第7章 部隊運用の態勢

第1節 部隊の掌握

(部隊の掌握)

第25条 指令室長は、常に警防部隊の編成、配備、出動、出向、出動不能、消防通信等(以下「編成等」という。)を掌握し、災害に対処できるよう備えなければならない。

2 署長等は、管轄区域の部隊の編成等を掌握し、警防部隊運用上支障があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

3 各級指揮者は、所属警防部隊の編成等を掌握し、常に災害に対処できるよう備えなければならない。

第2節 警防活動対策

(警防情報)

第26条 署長等は、水道、道路、交通及び医療機関の状況その他の警防部隊運用に必要な情報を常に掌握するよう努めなければならない。

2 署長等は、吉川松伏消防組合火災予防条例(平成2年吉川松伏消防組合条例第2号)第45条の規定による届出があった場合は、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 署長等は、前項の規定による現地調査の結果、警防活動上支障があると認められるときは、警防課長及び指令室長にその結果を通報するものとする。

(気象情報)

第27条 指令室長は、気象情報の収集及び気象観測機器による記録を行い、必要な事項を消防本部の各課及び署等に通報するものとする。

(特別警戒の実施)

第28条 警防課長及び署長等は、災害に対処するため特に必要があると認めるときは、消防特別警戒を実施するものとする。

第3節 異常気象時の対応

(異常気象時の対応)

第29条 署長等は、強風、降雪、豪雨、濃霧、異常乾燥その他の異常気象により警防活動上支障があると認めるときは、管轄区域の特性に応じて必要な措置を講じなければならない。

(火災警報の発令及び処置)

第30条 火災警報は、消防法第22条に基づき吉川市長及び松伏町長が発令するほか、別に定めるところにより消防長が発令する。

2 指令室長は、火災警報が発令された場合、引き続き関係機関からの気象情報その他気象に関する記録の収集に努め、その結果を消防長に報告しなければならない。

3 警防課長及び署長等は、火災警報が発令された場合は、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 関係機関に対する協力の要請

(2) 消防機械器具の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

第4節 非常災害時の対応

(非常招集の発令)

第31条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生が予想され、緊急に警防態勢の増強が必要であると認めたときは、職員の非常招集を発令するものとする。

2 職員は、非常招集の発令があったときは、速やかに指定された場所に参集しなければならない。

3 警防課長及び署長等は、非常招集により参集する職員及び署等に配置された消防自動車その他必要な車両をもって、特設隊を編成するものとする。

(地震等の対応)

第32条 警防課長及び署長等は、大規模地震が発生するおそれのある場合又は地震が発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、直ちに次に掲げる事項について必要な措置を講ずるとともに、被害発生に対し適切な部隊運用を行わなければならない。

(1) 災害状況の把握

(2) 非常配備態勢の連絡

(3) 関係機関との連絡

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定は、風水害が発生するおそれがある場合について準用する。

(特殊災害及び集団災害時の対応)

第33条 消防長は、特殊災害及び集団災害が発生した場合は、直ちに必要な情報の収集に努めるとともに、適切な部隊運用を行わなければならない。

第8章 指揮体制

(最高指揮者等)

第34条 災害現場における最高指揮者は、次の各号に掲げる指揮体制の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 第1指揮体制 指揮隊長

(2) 第2指揮体制 災害現場を管轄する署の大隊長(災害現場を管轄する署の大隊長が不在等の場合は、管轄外の署の大隊長又は副大隊長)

(3) 第3指揮体制 警防本部長又は警防本部長が指定した者とし、警防本部を設置しない場合は、吉川署長、松伏署長、分署長の順による者

2 前項の規定にかかわらず、社会的影響が大きな事案や特異な災害の場合は、消防長又は消防長が指定した者とする。

3 災害種別及び出動区分に対応する指揮体制は、原則として別表第4のとおりとする。

4 副大隊長は、第2指揮体制以上の災害発生時に出動する。

(現場指揮本部)

第35条 前条に規定する最高指揮者は、災害の現場に現場指揮本部を設置するものとする。ただし、当該現場指揮本部は、災害規模により設置しないことができる。

2 現場指揮本部には、現場指揮本部旗を掲示するものとする。

(指揮所)

第35条の2 最高指揮者は、警防活動の状況により現場指揮本部以外の場所に活動拠点を設ける必要がある場合は、局面指揮者を指名のうえ前進指揮所を設置するものとする。

2 最高指揮者は、災害現場における傷病者数等の状況により現場指揮本部以外の場所に救急活動拠点を設ける必要がある場合は、救急指揮者を指名のうえ救急指揮所を設置するものとする。

(指揮本部長)

第36条 現場指揮本部に指揮本部長を置き、その指揮体制における最高指揮者がこれに当たる。

2 指揮本部長は、現場指揮本部及び出動各隊を統括指揮するとともに災害活動方針を決定し、情勢に適応する警防部隊の配備を定め、災害活動が最大の効果を挙げられるよう努めなければならない。

(最高指揮者の代理)

第37条 最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、現場に到着した各級指揮者のうち、上位の者(同一の者が複数到着している場合は、到着の早い者。次項において同じ。)が、最高指揮者の職務を臨時に代理するものとする。

2 前項の規定により、最高指揮者を臨時に代理する者より上位の者が到着した場合は、速やかにその臨時に代理する職務を当該上位の階級の者に移行しなければならない。

3 前2項の規定により臨時に代理する者は、速やかに現場の状況、移行までの間に執った措置その他指揮の行使のために必要な事項を最高指揮者となるべき者に報告しなければならない。

(指揮宣言)

第38条 最高指揮者は、指揮の執行にあたり、指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。

2 前項の指揮宣言は、警防部隊及び指令業務を担当する職員(以下「指令員」という。)に確実に周知されるよう実施しなければならない。

(大隊長の管轄区域外での任務)

第39条 大隊長は、管轄区域外で発生した災害において、警防本部長の命を受け、又は自ら必要があると認める災害に出動した場合は、当該管轄区域の大隊長の指揮下に入るものとし、その任務は最高指揮者への助言及び現場指揮本部運営の補助を行うものとする。

第9章 災害活動

第1節 部隊運用計画

(出動計画等)

第40条 災害の出動区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1出動 災害発生を覚知すると同時の出動

(2) 第2出動 災害の覚知時又は災害現場の状況により、第1出動の警防部隊数を超える数の部隊が必要と認められる場合の出動

(3) 第3出動 災害現場において第2出動の警防部隊数を超える数の部隊が必要と最高指揮者が判断した場合の出動

(4) 指定出動 特殊な消防対象物等で予め指定されている出動

(5) 特命出動 前各号以外の出動で、覚知時の状況による指令室上席者等の判断又は最高指揮者からの要請等により、警防部隊の中から特に必要とされる隊の出動

(6) 応援出動 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊の応援要請等に基づく出動

2 前項第1号から第4号に掲げる出動区分及び災害種別ごとの出動計画は、別表第5のとおりとし、同項第5号に掲げる特命出動を踏まえるものとする。

3 第1項第6号の出動計画については、別に定めるものとする。

4 署等に災害種別ごとの出動記録簿(様式第1号第1号の2第1号の3第1号の4及び第1号の5)を整備し、警防部隊が災害活動に出動したときは、暦年毎の出動番号及び発生場所等の所要事項を記録しておくものとする。

(警防部隊の縮小)

第41条 最高指揮者は、災害の状況により、警防部隊を縮小することができるものとする。

第2節 災害現場活動

(災害現場における活動)

第42条 災害現場に出動した隊員は、人命の救助及び救護のための活動を優先して行うとともに、危険要因の排除、災害の拡大防止等の活動に当たるものとする。

(災害現場活動の配意事項)

第43条 各級指揮者は、前条に規定する災害現場における活動(以下「災害現場活動」という。)を行うに当たり、次に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 人命救助

(2) 二次災害の防止

(3) 財産保護

(4) 適切な水利部署及び筒先配備

(5) 再燃防止

(6) 安全管理

(7) 消防団の活動

(8) その他必要な事項

(災害区域内の警察官の指揮)

第44条 組織法第42条第2項の規定により消防が警察の指揮を行うときは、最高指揮者が当該災害現場における上席の警察官を通じて行うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第45条 最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故による災害現場において必要があると認めるときは、消防法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定し、速やかにその状況を消防長に報告しなければならない。

2 前項の規定により火災警戒区域を設定する場合にあっては、気象状況、地形及び建物構造等に配意し、その区域を明示するものとする。

(消防警戒区域の設定)

第46条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は、消防法第28条(消防法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防警戒区域を設定するときは、火災による人命の危険、災害現場活動の障害等に配意し、その区域を明示するものとする。

(消火活動中の緊急措置等)

第47条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は、消防法第29条第1項(消防法第36条において準用する場合を含む。)の規定による措置を行うときは、災害状況を的確に判断し、当該措置を必要な最小限度にとどめなければならない。

2 消防法第29条第2項及び第3項(消防法第36条において準用する場合を含む。)の規定による措置は、最高指揮者がその権限を行使するものとする。

3 最高指揮者は、前項の規定により措置を行うときは、災害状況を的確に判断し、当該措置を必要な最小限度にとどめなければならない。この場合において、可能な限り、当該消防対象物の関係者の同意又は立会いを求めるものとする。

4 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は、消防法第29条第5項(消防法第36条において準用する場合を含む。)の規定により災害現場付近にある市町民等の協力を得る場合は、人命救助及び救護の必要性が切迫しているときで、当該市町民等の協力によらなければ人命救助及び救護ができない場合に限るものとする。

(緊急水利)

第48条 消防法第30条第1項の規定による措置は、最高指揮者がその権限を行使するものとする。

(活動妨害等に対する措置)

第49条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は、災害活動を妨害する者があるとき又は災害活動の支障となる者があるときは、口頭により制止し、又は退去させるなどの措置を講ずるとともに、必要に応じ、警察官に協力を求めるものとする。

(不測の事態に対する措置)

第50条 各級指揮者及び隊員は、災害活動に当たり不測の事態が発生し緊急を要する場合は、自己の判断により所要の措置を行い、事後において、速やかに最高指揮者に報告するものとする。

(再出火の防止)

第51条 最高指揮者は、残火処理確認票(様式第2号)により残火処理を適切に行うものとする。

2 最高指揮者は、現場指揮本部を撤収するとき又は消防警戒区域を解除するときは、当該災害現場の関係者に対し、再出火に対する監視、警戒等の協力を求めるとともに、説示書(様式第3号)により説示し、再出火の防止に努めるものとする。

第10章 報告

(災害活動の報告)

第52条 各級指揮者は、管轄区域内で発生した災害に警防部隊が出動したときは、次に掲げる報告書等により、速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 火災出動の場合 火災出動報告書(様式第4号)

(2) 救助及び特殊災害出動の場合 救助出動報告書(様式第5号)

(3) 前各号以外の出動の場合 その他災害出動報告書(様式第6号)

(4) 指揮隊活動内容等の報告 活動状況報告書(様式第7号)

(5) 指揮隊以外の小隊別活動内容等の報告 活動状況報告書(様式第7号の2)

(6) 出動報告書に添付する書類 現場活動図(様式第8号)

2 前項各号の報告書等には、必要に応じて時系列表及び活動資料等を添付するものとする。

3 救助及び特殊災害出動以外で救助活動のため救助隊が出動した場合は、救助出動報告書を作成し報告するものとする。

4 警防課長は、毎月、次の各号に掲げる書類を作成し、翌月の5日までに消防長に報告するものとする。

(1) 火災月報(様式第9号)

(2) 救急月報(様式第10号)

(3) 救助月報(様式第11号)

(4) その他災害月報(様式第12号)

(指揮隊の報告)

第53条 指揮隊長は、応援協定等に基づき他の消防本部から管轄管内で発生した火災等に対する警防活動の応援を受けた場合は、火災概況報告書(様式第13号)又は、救急・救助事故等概況報告書(様式第14号)により、災害の概況を速やかに当該消防本部に報告するものとする。

(不測の事態に対する報告)

第54条 署長等は、訓練、演習及び災害の現場活動に当たり不測の事態が発生した場合は、その概要を速やかに消防長に報告する。

2 消防長は、前項の規定による概要の報告を受けた場合に、必要と認めるときは、事故報告書により詳細な報告を求めることができる。

第11章 検討会等

(警防対策検討会)

第55条 警防課長は、将来の警防対策に資するため、警防部隊が行った災害活動のうち、必要と認める場合には警防対策検討会を開催し、警防活動技術の向上を図るものとする。

(研究会)

第56条 署長等は、指揮技術の向上を図るため、各級指揮者による研究会を随時開催するものとする。

2 署長等は、特異な災害の事例、実験、研究結果等を題材とした研究会を開催し、所属職員の災害活動に係る技術の向上を図るものとする。

第12章 補則

(その他)

第57条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第40条に規定する出動計画は、自動出動指定装置の更新整備が終了した日から運用する。

(平成26年消本訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第8号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

(令和3年消本訓令第8号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。ただし、別表第2(第5条関係)、別表第4(第34条関係)及び別表第5(第40条関係)の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第2号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 事務、職務分掌

本部長

班名、班長及び班員

事務分掌

消防長

班名

統括班

1 警防本部運営の統括に関すること。

2 災害対応の総合分析判断に関すること。

3 災害対策本部との連絡調整に関すること。

4 他都道府県及び市町村等の消防部隊の対応に関すること。

班長

次長

班員

消防本部各課長

消防団長

班名

警防班

1 災害情報及び部隊・人員の整理に関すること。

2 消防班及び消防団の運用に関すること。

3 他都道府県及び市町村等の警防部隊の活動拠点確保に関すること。

4 作戦会議の運営及び庶務に関すること。

班長

警防課上席者

班員

警防係

救急係

消防団係

班名

総務班

1 消防職員の人事管理に関すること。

2 庁舎に関すること。

3 報道対応に関すること。

班長

総務課上席者

班員

庶務係

管理係

班名

予防班

1 警防本部各班の情報連絡に関すること。

2 災害状況及び災害活動の記録に関すること。

3 危険物施設等の安全措置に関すること。

班長

予防課上席者

班員

予防係

査察調査係

班名

指令班

1 消防通信の運用に関すること。

2 出動指令に関すること。

3 災害状況等の情報収集に関すること。

班長

指令室長又は副室長

班員

指令第1係

指令第2係

指揮本部長

吉川署長

班名

指揮班

1 現場指揮に関すること。

2 現地における被害の状況及びその対応状況の把握に関すること。

3 増強部隊の編成に関すること。

4 関係機関の現地派遣職員との調整。

5 現場広報に関すること。

班長

署長(不在時は次上席者)

班員

分署長、副署長、当直司令、副当直司令

指揮調査第1係

指揮調査第2係

副団長

班名

消防班

1 増強部隊の編成に関すること。

2 現地における被害の状況及びその対応状況の把握に関すること。

3 消防車両・資機材に関すること。

4 関係機関の現地派遣職員との調整。

5 現場指揮に関すること。

6 災害の警戒、防ぎょ、鎮圧及び予防に関すること。

7 救急救助活動に関すること。

8 現場広報に関すること。

9 災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定に関すること。

10 避難者の誘導に関すること。

班長

中隊長(不在時は次上席者)

班員

消防第1係

消防第2係

救急第1係

救急第2係

救助第1係

救助第2係

分団

職務分掌

吉川市消防団

団長、副団長、団本部員

1 災害対応の総合分析判断に関すること。

2 現場指揮に関すること。

3 災害現場における被害の状況及びその対応状況の把握に関すること。

4 応急救護所等に関すること。

第1分団~第13分団

消防長又は消防署長の所轄の下に消防署受持区域の災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定の行動に関すること。

松伏町消防団

団長、副団長、団本部員

1 災害対応の総合分析判断に関すること。

2 現場指揮に関すること。

3 災害現場における被害の状況及びその対応状況の把握に関すること。

4 応急救護所等に関すること。

第1分団~第7分団

消防長又は消防署長の所轄の下に消防署受持区域の災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定の行動に関すること。

2 消防本部等職員勤務時間外における事務及び職務分掌

(1) 吉川署当直責任者は、災害規模等により警防本部の設置が必要と判断した場合は、警防本部の体制が整うまでの間、指揮班班長を代行し指令室にて災害情報の把握及び部隊投入場所等の統括指揮を行う臨時警防本部を設置する。

(2) 臨時警防本部は次によるものとし、必要により指定した隊を情報収集等の指揮班又は指令班の補助にあたらせることができる。

指揮本部長

班名、班長及び班員

事務分掌

当直司令又は副当直司令

班名

指揮班

1 災害情報及び部隊・人員の整理に関すること。

2 災害対応の総合分析判断に関すること。

3 消防班及び消防団の運用に関すること。

4 増強部隊の編成に関すること。

班長

当直司令又は副当直司令

班員

指揮調査第1係

指揮調査第2係

班名

指令班

1 消防通信の運用に関すること。

2 出動指令に関すること。

3 災害状況等の情報収集に関すること。

班長

副室長又は次上席者

班員

指令第1係

指令第2係

班名

消防班

1 現地における被害の状況及びその対応状況の把握

2 消防車両・資機材に関すること。

3 関係機関の現地派遣職員との調整。

4 現場指揮に関すること。

5 災害の警戒、防ぎょ、鎮圧及び予防に関すること。

6 救急救助活動に関すること。

7 現場広報に関すること。

8 災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定に関すること。

9 避難者の誘導に関すること。

班長

吉川署中隊長(不在時は次上席者とする)

班員

消防第1係

消防第2係

救急第1係

救急第2係

救助第1係

救助第2係

3 警防本部及び統括班の指揮命令権について

順位

職名

順次上位の者が不在時代行する

1

本部長

消防長

2

統括班班長

次長

3

班員

警防課長

4

班員

総務課長

5

班員

予防課長

4 運用

警防本部等における各班は、活動概略に従い詳細な活動マニュアルなどを作成し、常に有効且つ円滑な活動が実施できるように、適宜、訓練の実施、検証、見直しを図る。

別表第2(第5条関係)

部隊の名称、編成及び車両名称

大隊

中隊

小隊

小隊が運用する車両

配置場所

吉川消防署大隊

指揮隊

指揮車(吉川指揮1)

吉川消防署

第1中隊・第2中隊

第1消防隊

化学車兼タンク車(吉川化学1)

搬送車(吉川搬送1)

支援車(吉川支援1)

第2消防隊

ポンプ車(吉川2)

特別救助隊

救助工作車(吉川救助1)

はしご車(吉川はしご1)

救急隊

救急車(救急吉川1)

編成救急隊

編成救急車(救急吉川2)

第1消防隊

タンク車(吉川南1)

南分署

第2消防隊兼乗換救急隊

ポンプ車(吉川南2)

乗換救急車(救急吉川3)

救急隊

救急車(救急吉川南1)

松伏消防署大隊

第1中隊・第2中隊

第1消防隊

タンク車(松伏1)

支援車(松伏支援1)

松伏消防署

第2消防隊

ポンプ車(松伏2)

救急隊

救急車(救急松伏1)

備考

1 中隊を個別に称するときは、中隊の前に署(分署)名を冠称すること。

2 小隊を個別に称するときは、小隊の前に署(分署)名及び中隊名を冠称すること。

3 小隊が運用する消防車両欄の車両名は略称を用いてあり、正式には次のとおりとなる。( )は、略称。

消防用自動車(指揮車)、水槽付消防ポンプ自動車(タンク車)、消防ポンプ自動車(ポンプ車)、吉川消防署に配備する圧縮空気泡消火装置付消防ポンプ自動車(ポンプ車)、松伏消防署に配備する圧縮空気泡消火装置付消防ポンプ自動車(タンク車)、化学消防自動車(化学車兼タンク車)、資機材搬送車(搬送車)、はしご付消防自動車(はしご車)、災害支援車(支援車)、救急自動車(救急車・編成救急車・乗換救急車)

4 小隊が運用する消防車両は、この表に指定した消防車両を原則とする。ただし、災害状況に応じて他小隊の運用する車両への乗換等の弾力的な運用を図ることができる。

5 小隊が運用する消防車両欄の( )は、車両名称とする。

別表第3(第13条関係)

部隊及び班

編成により運用する車両

配置場所

警防支援班

災害種別に応じて選択した車両

吉川消防署

別表第4(第34条関係)

指揮体制対応表

災害種別

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

火災

建物火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

中高層建物火災

第2指揮体制

第3指揮体制

危険物施設火災

第2指揮体制

第3指揮体制

航空機火災

第2指揮体制

第3指揮体制

車両火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

船舶火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

その他の火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

事後聞知火災

第1指揮体制

計画対象物火災

第2指揮体制

第3指揮体制

救助

交通救助

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

列車救助

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

水難救助

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

自然災害救助

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

機械事故救助

第1指揮体制

第2指揮体制

建物事故救助

第1指揮体制

第2指揮体制

ガス酸欠事故救助

第1指揮体制

第2指揮体制

破裂事故救助

第1指揮体制

第2指揮体制

高所救助

第1指揮体制

第2指揮体制

その他の救助

第1指揮体制

第2指揮体制

集団災害

急病・外傷

第2指揮体制

特殊災害

放射性物質災害

第2指揮体制

生物災害

第2指揮体制

化学災害

第2指揮体制

爆弾災害

第2指揮体制

その他災害

ガス警戒・危険物警戒

第1指揮体制

第2指揮体制

上欄以外の災害(救急事案を除く)

第1指揮体制

備考

1 特異災害の場合は、必要に応じて第2、第3指揮体制に移行する。

別表第5(第40条関係)

出動計画

1 火災

火災種別

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

建物火災

一般建物火災で下欄に掲げる火災以外の火災

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

タンク車2

ポンプ車1

ポンプ車1

中高層建物火災

地上4階建て以上の建築物の火災

指揮車1

直近タンク車2

直近ポンプ車1

救助工作車1

はしご車1

直近救急車1

タンク車1

ポンプ車1

ポンプ車1

危険物施設火災

化学工場・危険物施設等の火災

指揮車1

化学車兼タンク車1

直近タンク車2

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

はしご車1

ポンプ車1

ポンプ車1

航空機火災

航空機の火災

指揮車1

化学車兼タンク車1

直近タンク車2

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

はしご車1

ポンプ車1

ポンプ車1

車両火災

車両の火災

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

タンク車1

ポンプ車1

タンク車1

ポンプ車1

船舶火災

船舶の火災

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

直近支援車1

タンク車1

ポンプ車1

タンク車1

ポンプ車1

その他の火災

電柱、広告等野外における工作物及び枯草等の火災

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

タンク車1

ポンプ車1

救助工作車1

タンク車1

ポンプ車1

事後聞知火災

火災鎮火後に覚知した火災

直近タンク車1

直近ポンプ車1

計画対象物火災

警防計画に定められた火災

指定車両

指定車両

指定車両

備考

1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。

2 化学車とは、タンク車のタンク内に消火薬剤を積載している車両をいう。

3 覚知時において災害規模が特定できる場合は、出動車両を増減することができる。

2 救助

救助出動種別

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

交通救助

交通事故における要救助者の救助

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

タンク車1

ポンプ車1

直近救急車1

タンク車1

ポンプ車1

列車救助

列車事故における要救助者の救助

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

タンク車2

ポンプ車1

直近救急車1

ポンプ車1

水難救助

水難事故における要救助者の救助

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

直近支援車1

タンク車1

ポンプ車1

支援車1

タンク車1

ポンプ車1

自然災害救助

自然現象を起因とする事故における要救助者の救助

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

タンク車1

ポンプ車1

タンク車1

ポンプ車1

機械事故救助

建設機械、工作機械等による事故における要救助者の救助

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

タンク車1

ポンプ車1

タンク車1

ポンプ車1

建物事故救助

建物又は工作物の倒壊、閉じ込め、挟まれ等による事故における要救助者の救助

直近タンク車1

救助工作車1

直近救急車1

指揮車1

タンク車1

ポンプ車1

ガス酸欠事故救助

一酸化炭素中毒、その他のガス中毒、酸素欠乏による事故における要救助者の救助

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

搬送車1

タンク車1

ポンプ車1

破裂事故救助

火災起因を除きボイラー、ボンベ等の物理的破裂による事故における要救助者の救助

指揮車1

直近タンク車2

直近ポンプ車2

救助工作車1

直近救急車2

搬送車1

タンク車1

ポンプ車1

高所救助

高所で発生した事故における要救助者の救助

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

タンク車1

ポンプ車1

その他の救助

上欄以外の救助

直近タンク車1

救助工作車1

直近救急車1

指揮車1

タンク車1

ポンプ車1

備考

1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。

2 覚知時において災害規模が特定できる場合は、出動車両を増減することができる。

3 救急

救急出動種別

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

救急

直近救急車1

直近救急車1

直近救急車1

備考

1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。

2 全ての直近救急車が出動時は、他災害種別を含め、乗換救急車、編成救急車の順による出動とする。

4 集団災害

集団災害出動種別

出動区分

第1出動

急病

内因性に起因する多数の傷病者のある事故

指揮車1

タンク車2

ポンプ車2

救助工作車1

救急車3

搬送車1

乗換救急車1

編成救急車1

外傷

外因性に起因する多数の傷病者のある事故

指揮車1

タンク車2

ポンプ車2

救助工作車1

救急車3

搬送車1

乗換救急車1

編成救急車1

備考

1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。

5 特殊災害

特殊災害出動種別

出動区分

第1出動

放射性物質災害

放射性物質に起因する事故

指揮車1

タンク車3

ポンプ車3

救助工作車1

救急車3

搬送車1

生物災害

生物剤に起因する事故

指揮車1

タンク車3

ポンプ車3

救助工作車1

救急車3

搬送車1

化学災害

化学剤に起因する事故

指揮車1

タンク車3

ポンプ車3

救助工作車1

救急車3

搬送車1

爆弾災害

爆弾に起因する事故

指揮車1

タンク車3

ポンプ車3

救助工作車1

救急車3

搬送車1

備考

1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。

6 救急支援

救急支援出動種別

出動区分

第1出動

急病

内因性に起因する急病等の事故

直近ポンプ車1

外傷

外因性に起因する交通等の事故

直近ポンプ車1

ドクターヘリ運用

ドクターヘリを要請する救急事故

直近タンク車1

備考

1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。

2 覚知時において災害規模が特定できる場合は、出動車両を加えることができる。

3 南分署は表中の直近ポンプ車を直近タンク車とする。

7 その他災害

その他災害出動種別

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

ガス警戒

ガス漏れ事故による警戒

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

搬送車1

タンク車1

ポンプ車1

タンク車1

ポンプ車1

危険物警戒

危険物の漏洩による警戒

指揮車1

直近タンク車1

直近ポンプ車1

救助工作車1

直近救急車1

搬送車1

タンク車1

ポンプ車1

タンク車1

ポンプ車1

無言通報警報

緊急通報時に無言である場合の警戒

直近タンク車1

直近救急車1

自火報鳴動警戒

自火報鳴動に伴う火災発生が判明しない又は明らかな誤作動でない場合の警戒

直近タンク車1

直近ポンプ車1

漏洩警戒

交通事故による燃料等の漏洩物の排除

直近タンク車1

直近ポンプ車1

安否確認

住民の安否確認

直近タンク車1

その他

上欄以外の二次的災害の防止及び住民財産の保護等

直近タンク車1

直近タンク車1

備考

1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。

2 覚知時において災害規模が特定できる場合は、出動車両を増減することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉川松伏消防組合警防規程

平成25年12月27日 消防本部訓令第3号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 警防業務
沿革情報
平成25年12月27日 消防本部訓令第3号
平成26年3月26日 消防本部訓令第4号
平成27年8月24日 消防本部訓令第8号
平成29年3月10日 消防本部訓令第1号
平成30年2月27日 消防本部訓令第2号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号
令和3年12月23日 消防本部訓令第8号
令和5年2月1日 消防本部訓令第2号