○吉川松伏消防組合消防団の組織等に関する規則
平成25年7月26日
規則第5号
吉川松伏消防組合消防団の組織等に関する規則(平成12年吉川松伏消防組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、吉川市消防団及び松伏町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 吉川市消防団は、本部、支団及び分団をもって組織する。
2 吉川市消防団の本部は、吉川市大字会野谷481番地吉川松伏消防組合消防本部内に置く。
3 松伏町消防団は、本部及び分団をもって組織する。
4 松伏町消防団の本部は、松伏町大字松伏813番地松伏消防署内に置く。
5 支団、分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(構成)
第3条 本部に団長を置き、必要に応じ副団長、支団長を置く。
2 分団に分団長を置き、必要に応じ副分団長、部長、班長及び団員を置く。
3 団員の配置は、団長が定める。
(階級等)
第4条 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
団長 | 副団長 | 支団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 |
団長 | 副団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 |
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
(役員任期)
第5条 団長、副団長、支団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下「役員」という。)の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
(団長等の職務)
第6条 団長等の職務は、次のとおりとする。
(1) 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
(2) 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代理する。
(3) 支団長は、団長の命を受けて、所属分団を指揮監督する。
(4) 分団長は、上司の命を受けて、所属分団の消防団員を指導する。
(団本部の事務)
第7条 消防団本部は、次に掲げる事務を掌る。
(1) 消防団の諸計画に関すること。
(2) 消防団の運営に関すること。
(3) 教養訓練に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
2 レッドエンジェルス分団は、次に掲げる事務を掌る。
(1) 消防団の広報活動に関すること。
(2) 防火指導、啓発に関すること。
(3) 応急手当の普及啓発活動に関すること。
(4) 災害時における後方支援活動を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
(分団の事務)
第8条 分団は、次に掲げる事務を掌る。
(1) 車両、資機材の維持管理に関すること。
(2) 機械器具置場の維持管理に関すること。
(3) 管轄区内の消防水利の点検に関すること。
(4) 訓練の実施に関すること。
(5) 防火指導、啓発に関すること。
(6) 水火災その他の災害の警戒、防ぎょに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
(現場出動等)
第9条 火災現場への出動又は火災現場から引き揚げる場合、消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防車には、責任者が機関員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場、その他人や車の出入りの多い場所を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 消防団員又は消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前列消防車の追い越し信号のある場合の外は、走行中追い越してはならない。
(遵守事項)
第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団員は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動すること。
(2) 団長は、消防長の所轄の下に行動すること。
(3) 団長は、水防管理者の下に行動すること。
(4) 各分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(死体発見時の措置)
第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いがある場合の措置)
第12条 放火の疑いがある場合は、責任者は次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。
(訓練礼式)
第13条 消防団の訓練礼式については、消防庁の定める「訓練礼式の準則」による。
2 団長は、消防団員の品位を高め、実地に役立つ技能の練磨に努めるとともにその訓練を行わなければならない。
(服制)
第14条 消防団員の服制については、消防団服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)別表に準ずる。
(表彰)
第15条 団長は、支団若しくは分団又は消防団員がその任務遂行に当たって、その功績が特に顕著である場合は、賞状及び記念品を授与して表彰することができる。
(顧問)
第16条 消防団運営の円滑を図るため、消防団に顧問を置くことができる。
2 顧問は、団長又は副団長の職にあった者で、在職中功績のあった者のうちから消防団の推薦に基づき、管理者の承認を得て団長が委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示効力を生ずる日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 管轄区域 | |
吉川市消防団 | 本部 | 市内全域 | |
|
| ||
| レッドエンジェルス分団 | ||
旭支団 | 第1分団 | 大字上内川 | |
第2分団 | 大字下内川、大字八子新田、大字鍋小路 | ||
第3分団 | 大字南広島、大字拾壱軒、旭 | ||
第4分団 | 大字川藤 | ||
吉川支団 | 第5分団 | 大字須賀、大字川野、大字川富、大字関、大字吉川、大字平沼の一部、吉川一丁目、吉川二丁目、吉川団地、きよみ野一丁目、きよみ野二丁目、きよみ野三丁目、きよみ野四丁目、きよみ野五丁目 | |
第6分団 | 大字平沼の一部、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、平沼一丁目、栄町、新栄一丁目、新栄二丁目 | ||
第7分団 | 大字保、保一丁目、大字木売、木売一丁目、木売二丁目、木売三丁目、高富一丁目、高富二丁目、大字共保、中川台 | ||
第8分団 | 高久一丁目、高久二丁目、中曽根一丁目、中曽根二丁目、道庭一丁目、道庭二丁目、美南一丁目、美南二丁目、美南三丁目、美南四丁目、美南五丁目 | ||
第9分団 | 大字高富、大字高久、大字中曽根、大字道庭、中野、大字木売新田、大字富新田 | ||
三輪野江支団 | 第10分団 | 大字上笹塚、上笹塚一丁目、上笹塚二丁目、上笹塚三丁目、大字会野谷、会野谷一丁目、会野谷二丁目、大字関新田、関新田一丁目、関新田二丁目、大字平方新田、大字深井新田 | |
第11分団 | 大字中井、中井一丁目、中井二丁目、中井三丁目、皿沼、皿沼一丁目、皿沼二丁目、大字小松川、大字中島、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、大字二ッ沼、二ッ沼一丁目、二ッ沼二丁目 | ||
第12分団 | 大字土場、大字飯島、大字半割、大字加藤、大字吉屋、吉屋一丁目、吉屋二丁目、大字鹿見塚 | ||
第13分団 | 大字三輪野江、三輪野江一丁目、三輪野江二丁目 |
| 名称 | 管轄区域 | |
松伏町消防団 | 本部 | 町内全域 | |
|
| ||
| レッドエンジェルス分団 | ||
第1分団 | 大字松伏の一部(松栄会、中新田の一部、砂場、松和会、若町、松代、上河原の一部)、田中一丁目、田中二丁目、田中三丁目 | ||
第2分団 | 大字松伏の一部(川岸、前通、松丸会、長宮、河原、外河原、内前野第1、内前野第3、内前野第4)、ゆめみ野一丁目、ゆめみ野二丁目、ゆめみ野三丁目、ゆめみ野四丁目、ゆめみ野五丁目、ゆめみ野六丁目、ゆめみ野東一丁目、ゆめみ野東二丁目、ゆめみ野東三丁目、ゆめみ野東四丁目 | ||
第3分団 | 大字松伏の一部(若草、深町、八反、中新田の一部、上河原の一部、上河原団地、上河原第2、中央、親和会、松葉第1、松葉第2、松葉第3、松葉第5、松葉第6)、松葉一丁目、松葉二丁目、大字田島、田島東、田島南 | ||
第4分団 | 大字上赤岩、大字下赤岩 | ||
第5分団 | 大字大川戸 | ||
第6分団 | 大字金杉、大字魚沼 | ||
第7分団 | 大字築比地 |