○吉川松伏消防組合消防活動支援員設置要綱

平成24年11月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模災害発生時に被害を軽減し、市町民の安全を確保するため、消防吏員及び消防団員の職を退職した者(以下「退職職団員」という。)が有する知識、技能及び経験を活用して、消防本部及び消防団(以下「消防本部等」という。)が行う消防活動を支援する吉川松伏消防組合消防活動支援員(以下「支援員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 支援員とは、ボランティア精神に基づき、消防本部等が大規模災害時に実施する消防活動の支援に従事することを目的とし、あらかじめ吉川松伏消防組合消防本部に登録した者をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、吉川市又は松伏町に居住する退職職団員で、消防活動の支援を行う意思のある者とする。

(登録)

第4条 前条に規定する対象者で、支援員として登録しようとするものは、吉川松伏消防組合消防活動支援員登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を消防長又は消防団長に提出するものとする。

2 消防長又は消防団長は、前項の申込書を受理したときは、支援員の趣旨、活動内容等を説明し、支援員として登録するものとする。

3 消防長又は消防団長は、前項の規定により支援員として登録した者に対し、吉川松伏消防組合消防活動支援員登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録の取消)

第5条 支援員は、自己の意思によりいつでも登録を取り消すことができる。

2 登録を取り消した支援員は、速やかに登録証及び第8条の貸与品を返納しなければならない。

(参集)

第6条 支援員は、吉川市内又は松伏町内で甚大な被害が発生したと想定される場合において、消防活動の支援を行うという自己の判断に基づき、支援員の居住する地域における災害復旧活動を優先した後、最寄りの消防署又は消防分署に参集するものとする。

(活動内容)

第7条 参集した支援員は、次に掲げる活動(以下「支援活動」という。)に従事するものとする。

(1) 警防部隊の後方支援

 資機材の管理及び搬送

 避難者の応急手当

 避難者誘導

(2) 情報収集

 自宅周辺の被害状況の報告

 参集途上の道路、建物等の被害状況及び危険箇所についての報告

 消防署及び消防分署における住民からの情報収集

(3) 災害活動支援

 応援部隊の誘導、地理案内等の活動支援

 活動中の警防部隊への食糧、飲料水等の供給

(貸与品の装着)

第8条 支援員は、消防本部等から交付される貸与品を装着するものとする。

2 貸与品は、帽子及びヘルメットとする。

(報償等の不支給)

第9条 支援活動に係る報償の支給及び費用の弁償は行わないものとする。

(補償)

第10条 支援員が、支援活動により死亡し、負傷し、又は疾病を発症したときは、消防本部が別に加入する保険により補償するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

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吉川松伏消防組合消防活動支援員設置要綱

平成24年11月5日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)