○吉川松伏消防組合職員に対する平成23年度における子ども手当の支給等に関する事務取扱規程

平成23年10月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、吉川松伏消防組合職員に対する平成23年度における子ども手当の支給等に関する事務の取扱いに関する規則(平成23年規則第8号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、子ども手当の支給等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受給者台帳)

第2条 規則第2条の子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、様式第1号及び様式第2号(施設受給者用)により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入するものとする。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によるものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第3号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻するものとする。

 認定請求書を保留する場合は、様式第3号による通知書を作成し、請求者に送付するものとする。

2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認するものとし、次の~カについては、特に留意するものとする。

 請求に係る子どものうち請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する子ども(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する施設入所等子どもを除く。)があるときは、省令第4条第2項第1号の規定に基づき添付される当該子どもに属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づき添付される書類により、子どもと同居している者の状況等を確認するものとする。

 請求に係る子どもが日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定される理由に該当するか否かを省令第4条第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認するものとする。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第4条第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る子どもの戸籍抄本等)により確認するものとする。

 請求者が父母指定者として請求したときは、省令第4条第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の住居状況が分かる書類等)により確認するものとし、父母指定者と請求に係る子どもが別居している場合は、当該子どもの状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するものとし、上記アにより確認するものとする。

 請求者が法第4条第3項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者として支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第4条第2項第6号の規定に基づき添付される書類(申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類)により確認するものとする。

 請求に係る子どもが施設入所等子ども(法第3条第3項に規定される施設入所等子どもをいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認するものとする。

(2) 前号により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行なうものとし、前号ア及びに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対しても当該父母等の受給状況の確認を行なうものとし、二重支給の防止を図るものとする。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格がある者と確認したときは、支給額を決定するとともにつぎにより処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入する。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、受給者に送付する。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定める内容の記載のうえ通知する。

 省令第1条に規定される理由に該当する子どもについて認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年経過したときは、受給事由消滅届等を、3年以内に子どもが帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市町村に対して提出する必要がある旨。

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され又は辞職したときは、市町村に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨。

 父母指定者を認定した場合 子どもの生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市町村に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入する。

(4) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父若しくは母の市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第5号により通知する。(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入する。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、請求者に送付する。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 省令第4条第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認する。特に、省令第2条第1項に規定する短期間の委託をされている者若しくは省令第2条第2項各号のいずれかに掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等子どもに該当しないこととなるので留意する。

(2) 前号により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行なう。

(3) 請求に係る施設入所等子どもが法第18条第1項第1号に規定される特定施設入所等子ども(以下「特定施設入所等子ども」という。)に該当するか否かを次により確認する。

 省令第4条第4号第1号の規定に基づいて添付される書類により、当該施設入所等子どもが父母のいない子どもであること又は児童福祉法第28条の規定による入所等の処置が採られている子どもであることが明らかな場合は特定施設入所等子どもに該当する。

 以外の場合、当該施設入所等子どもの保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村に対して、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされる前に当該保護者が当該施設入所等子どもを監視し、かつ、生計を同じくしていたか確認する。ただし、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされた日の属する月において、当該保護者が子ども手当受給者でなかった場合は、当該施設入所等子どもは特定施設入所等子どもに該当する。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に所要の事項を記入する。

(2) 様式第6号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、受給者に送付する。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入する。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入する。

(2) 様式第6号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、請求書に送付する。

(額改定認定請求書の処理)

第5条 省令第5条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入する。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第3条第1項第2号の規定の例により処理する。

2 額改定認定請求書の記載内容については、第3条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入する。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付する。なお、第3条第3項第2号のアからに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成する。

(3) 額改定認定請求書に改正年月日を記入する。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入する。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付する。

(3) 額改定認定請求書に改正請求却下年月日を記入する。

(額改定届の処理)

第6条 省令第6条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定に原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入する。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付する。

(3) 額改定届に改正年月日を記入する。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書に処理)

第7条 省令第5条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第5条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第4条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入する。

(2) 様式第8号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付する。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入する。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入する。

(2) 様式第8号(施設用受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付する。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入する。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第8条 省令第6条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の子ども欄から改定の原因となる子どもを削除するとともに、改定後の支給額を記入する。

(2) 様式第8号(施設用受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付する。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入する。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第9条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公募等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入する。

(2) 様式第7号又は様式第8号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入する。

(氏名等変更届の処理)

第10条 省令第7条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の氏名欄を改める。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄又は施設入所等子どもの氏名欄を改める。

(住所変更等届の処理)

第11条 省令第8条の届出の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認する。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等子どもの住居地を公簿等及び添付書類により確認する。

(3) 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入する。

(受給事由消滅届の処理)

第12条 省令第9条の届出(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管する。

(2) 様式第9号又は様式第10号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付する。

(3) 支給対象となる子どもと市町村を異にして別居している父母指定者について、前号までの処理をしたときは、子どもの所在地の市町村に対して、様式第11号により通知する。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第13条 支給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿によって子ども手当ての支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。次の場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 省令第1条に定める理由により子どもが日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第3項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者として認定されるに至った場合

(3) 支給対象の子どもが施設入所等子どもとなったことに伴い、その父母等が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等子どもでなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) その他、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(住民基本台帳法による届出の処理)

第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2規定による附記がなされたときに限る。)は、第11条又は第12条の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第15条 子ども手当の支払を窓口で行う場合には、様式第12号の1又は様式第12号の2(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支給金額及び支払年月日を記入するものとする。

2 子ども手当の支払を口座振替で行う場合には、様式第12号の3又は様式第12号の4(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付することとし、支払を行った場合には、受給者台帳に支払金額及び支給年月日を記入するものとする。

(未支払請求書の処理)

第16条 省令第11条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合する。

(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が法第11条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(以下「中学生修了前の子ども」という。)であった者である場合は、様式第13号による通知書を作成し、請求書に送付する。

 請求者が法第11条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第14号による通知書を作成し、請求者に送付する。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入する。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、支給金額欄に支給金額及び支払年月日を記入する。

(3) 請求者を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、様式第13号による通知書を作成し、請求者に送付する。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第14号による通知書を作成し、請求者に送付する。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入する。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、支給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等子どもであった者の備考欄に請求を却下した旨を記入する。

(支払一時差止めの処理)

第17条 法第10条の規定により子ども手当ての支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第15号又は様式第16号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第18条 子ども手当ての支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者に通知するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第19条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(4) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 前4号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(通知書等作成の取扱い)

第20条 様式第3号から様式第16号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を附記しても差し支えないものとする。なお、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合職員に対する平成23年度における子ども手当の支給等に関する事務取扱規程

平成23年10月18日 訓令第3号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年10月18日 訓令第3号