○吉川松伏消防組合予防連絡会設置要綱

平成23年3月4日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合査察規程(平成22年吉川松伏消防組合消防本部訓令第2号)第54条及び吉川松伏消防組合火災調査規程(平成23年吉川松伏消防組合消防本部訓令第1号)第55条に基づき査察業務の執行並びに火災調査の実施に関する知識技術(以下「予防技術」という。)の共有について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、予防技術の共有並びに伝達を行うため、予防連絡会の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第3条 吉川松伏消防組合予防連絡会と称し、事務局を予防課査察調査係に置く。

(予防連絡会の構成及び任務)

第4条 予防連絡会は、会長、座長、統括者、予防指導者をもって構成するものとする。

2 構成員及び任務は次のとおりとする。

(1) 会長は予防課長をもって充て、予防連絡会を代表し会務を総理する。

(2) 座長は予防課長補佐をもって充て、会長を補佐し予防連絡会の議長となる。

(3) 統括者は予防課査察調査係長をもって充て、予防連絡会における会議事項の進行を行う。

(4) 予防指導者は、各署における予防業務に関する指導を行うと共に、予防連絡会における会議事項についての伝達を行う。

(予防指導者)

第5条 予防指導者は、次の各号の職にある者とする。

(1) 吉川消防署指揮調査第1・第2係長

(2) 吉川消防署、松伏消防署及び吉川消防署南分署消防第1・第2係長

(予防指導者の任期)

第6条 予防指導者の任期は、前条の職にある期間とする。

2 予防指導者に事故があるときは、当該事故のある予防指導者の属する係内から署長の指名を受けたものが、任務を代行することができる。

(予防連絡会の会期)

第7条 予防連絡会の会期は次のとおりとする。

(1) 定例会 原則として4月、8月及び12月とする。

(2) 臨時会 消防関係法令の改正、火災調査に関する課題等が確認され、定例会の会期では、目的を達し得ない場合又は緊急の必要があると認めた場合、会長が予防連絡会の開催を招集する。

(予防連絡会の会議事項)

第8条 予防連絡会における会議事項は次のとおりとする。

(1) 査察業務の執行に際し、必要な消防関係法令の改正に関すること。

(2) 査察業務の事務の執行に関すること。

(3) 火災調査事例に関すること。

(4) 火災調査の事務の執行に関すること。

(5) 予防技術検定に関すること。

(6) その他予防課長が必要と認めた事項。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日消防長決裁)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合予防連絡会設置要綱

平成23年3月4日 消防長決裁

(平成24年4月1日施行)