○吉川松伏消防組合消防本部職員の時間外勤務取扱要領

平成22年9月14日

消防長決裁

(目的)

第1条 この要領は、吉川松伏消防組合消防本部の組織に関する規則(平成15年規則第1号)第2条に規定する消防本部各課の職員(以下「職員」という。)の時間外勤務の適正な運用とその縮減を図り、もって職員の公務能率の向上と心身の健康の維持に寄与することを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は、勤務時間内においては職務遂行にのみ従事し、正規の勤務時間内に業務が処理できるように常に工夫と努力をしなければならない。

(時間外勤務の命令)

第3条 課長は、職員が正規の勤務時間中において最大限の対応をしても期限までに職務が遂行できないとき及び緊急やむを得ず正規の勤務時間外に職務を遂行しなければならない場合においては、職員に対し必要最少限度の時間外勤務の命令をすることができる。

2 職員は、課長に時間外勤務を命じられたときは、時間外勤務命令簿(以下「命令簿」という。)にその命じられた勤務の具体的な内容、時間を記入し、その所属する課長の決裁を受けるものとする。

3 課長は、時間外勤務を命令するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定める所定の休憩時間を与えなければならない。

(時間外勤務の確認)

第4条 職員が時間外勤務をする場合にあっては、当該日(週休日及び休日にあっては、その前日)の午後4時までに命令簿を総務課長に提示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、命令簿を事後に提示することができる。

2 時間外勤務をした職員は、その勤務が終了した際個人ごとに終了時間を指令室の職員に報告し、確認を受けるものとする。

(時間外勤務の状況の把握)

第5条 課長は、職員が時間外勤務を行う場合にはその内容及び時間について適切に把握しなければならない。

2 課長は、常に職員の時間外勤務の状況及び健康状態の把握に努め、特に長時間の時間外勤務が継続して行われている場合は、その解消に必要な業務配分の見直し等の必要な措置を速やかに講ずるものとする。

3 課長は、職員が時間外勤務の縮減について自覚と意欲をもって積極的に取り組むよう意識の啓発に努め、課長が率先して退庁すること等により職員が退庁しやすい環境の整備に努めるものとする。

(時間外勤務の基準)

第6条 時間外勤務の命令をする場合は、次の基準によるものとする。

(1) 正規の勤務時間が終了した後に時間外勤務を命ずるときは、その日の正規の勤務時間が終了し15分を経過した後からとする。ただし、緊急を要する場合又は業務が継続する場合においては、この限りではない。

(2) 前号ただし書に規定する場合においては、職員は、命令簿にその理由を記載しなければならない。

(3) 職務に関連する自主的な学習等を行う時間は、時間外勤務の命令時間から除外するものとする。

(4) 公務による出張において、自宅から出張地までに要する時間及び出張地から帰宅に要する時間は、時間外勤務の命令時間から除外するものとする。ただし、出張地において正規の勤務時間を超えて勤務することをあらかじめ命じられ、かつ、現に勤務したことを証明することができる場合又は公有車を利用することをあらかじめ命じられている場合の公有車による出張地への往復に要する時間は、当該勤務時間を時間外勤務の命令時間に含むことができる。

(一斉定時退庁日における時間外勤務)

第7条 毎週水曜日は一斉定時退庁日(以下「ノー残業ディ」という。)とする。

2 課長は、ノー残業ディに時間外勤務を命ずるときは、当該日の午後4時までに総務課長に事務等の内容及び当該勤務を命ずる理由について報告しなければならない。

(振替、代休制度の活用)

第8条 課長は、職員の労働荷重の軽減及び時間外勤務の適正な執行を図るため、吉川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉川市条例第19号)第5条及び第10条の規定による振替制度及び代休制度の活用を積極的に行うものとする。

(特殊な時間外勤務の対応)

第9条 課長は、行事等によりノー残業ディ、勤務を要しない日等に時間外勤務を命ずるときは、その勤務の態様又は実情を勘案し、必要最少限度の人数に時間外勤務を命ずるものとする。

2 課長は、正規の勤務時間外にあらかじめ予定されている会議、行事等については、事前に勤務体制等について調整し、勤務時間の割振りを変更することにより対応するものとする。

(業務の簡素化及び効率化)

第10条 職員の健康管理に留意し、常態的な時間外勤務の解消のため人員配置及び業務配分等の業務処理体制の見直しに常に配慮するものとする。

2 課長は、会議等の効率的な運営に努めるとともに、広範囲にわたる業務については、十分な時間的余裕をもって協議を行い、正規の勤務時間内における業務の計画的かつ効率的な処理を図るなど、公務能率の向上及び勤務時間の管理について一層の厳正化を推進するものとする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要領は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月11日消防長決裁)

この要領等は、平成25年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合消防本部職員の時間外勤務取扱要領

平成22年9月14日 消防長決裁

(平成25年4月1日施行)