○課長の職務代理を指定する規程

平成22年9月29日

消本訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉川松伏消防組合消防本部の組織に関する規則(平成15年吉川松伏消防組合規則第1号。以下「規則」という。)第6条に規定する課長に事故があるとき、又は不在のときにおける課長の職務を代理する職員は、この規程の定めるところによる。

(職務代理者)

第2条 課長の職務を代理する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 課長補佐を置いている場合 課長補佐

(2) 課長補佐を置いていない場合 規則第2条に掲げる表の左欄に掲げる課の、それぞれ同表の右欄に掲げる係の順による係長の職にある者

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

課長の職務代理を指定する規程

平成22年9月29日 消防本部訓令第9号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成22年9月29日 消防本部訓令第9号