○課長の職務代理を指定する規程
平成22年9月29日
消本訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉川松伏消防組合消防本部の組織に関する規則(平成15年吉川松伏消防組合規則第1号。以下「規則」という。)第6条に規定する課長に事故があるとき、又は不在のときにおける課長の職務を代理する職員は、この規程の定めるところによる。
(1) 課長補佐を置いている場合 課長補佐
(2) 課長補佐を置いていない場合 規則第2条に掲げる表の左欄に掲げる課の、それぞれ同表の右欄に掲げる係の順による係長の職にある者
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。