○吉川松伏消防組合事務引継要領

平成22年3月23日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、法令その他別に定めるもののほか、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の事務の引継ぎ(以下「事務引継」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務引継)

第2条 職員は、次に掲げる理由に該当することとなったときは、遅滞なく(休職又は退職する職員にあっては、発令の日までに)、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(1) 異動を命ぜられたとき。

(2) 休職又は退職することとなったとき。

(3) 組織機構の改革等により担当事務が移管されたとき。

(前任者又は後任者に事故あるときの事務引継)

第3条 前任者又は後任者が病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができないときは、所属長(課長及び消防署長の場合は消防長)の指定する職員が前任者又は後任者に代わって事務引継を行わなければならない。

(事務引継の方法)

第4条 第2条の規定による事務引継は、前任者が引継ぎの理由が生じた日現在で作成した事務引継書(別記様式)を後任者に提示することにより行うものとする。

2 前項の事務引継が完了したときは、前任者及び後任者が連署し、後任者は、速やかに、消防長又は所属長に報告しなければならない。

3 主任以下の者は、口頭によることができる。

(事務引継書の整理及び保存)

第5条 前条の事務引継書は、2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は所属長が整理し、保存するものとする。

この要領は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年3月22日消防長決裁)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合事務引継要領

平成22年3月23日 消防長決裁

(令和3年4月1日施行)