○吉川松伏消防組合シンボルマークの使用に関する要綱

平成21年9月17日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてシンボルマークとは平成21年吉川松伏消防組合告示第7号により制定されたシンボルマークをいう。

(使用の原則)

第3条 シンボルマークは、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。

(1) 公用またはそれに準ずるとき

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき

(使用の停止)

第4条 管理者は、前条の規定に反する使用があったときは、その使用を停止させることができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

吉川松伏消防組合シンボルマークの使用に関する要綱

平成21年9月17日 告示第8号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成21年9月17日 告示第8号