○吉川松伏消防組合シンボルマークの使用に関する要綱
平成21年9月17日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてシンボルマークとは平成21年吉川松伏消防組合告示第7号により制定されたシンボルマークをいう。
(使用の原則)
第3条 シンボルマークは、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。
(1) 公用またはそれに準ずるとき
(2) その他管理者が特に必要と認めたとき
(使用の停止)
第4条 管理者は、前条の規定に反する使用があったときは、その使用を停止させることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。