○吉川松伏消防組合庁舎管理規則

平成21年9月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎(その附属施設及び敷地を含む。以下同じ。)における管理の適正を図るため、庁舎の保全、秩序の維持並びに火災及び盗難の防止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(統括管理者)

第2条 統括管理者は、庁舎の維持保全を図るため、庁舎管理者に対し、庁舎の管理に関する必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

2 統括管理者は、消防本部消防長とする。

(庁舎管理者等)

第3条 消防庁舎に、別表に定めるところにより、庁舎管理者及び庁舎管理者の職務を補助する者(以下「庁舎管理補助者」という。)を置く。

(庁舎管理者の職務)

第4条 庁舎管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎の保全に関すること。

(2) 庁舎の秩序維持に関すること。

(3) 庁舎の使用の規制に関すること。

(4) 庁舎の火災及び盗難の防止に関すること。

(5) 庁舎の清掃及び整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、定時又は随時に、消防庁舎を巡視しなければならない。

(消防用設備等の維持管理)

第5条 庁舎管理者は、消防用設備、防火設備、避難設備及びこれらの附帯設備を適正に維持管理しなければならない。

(職員の協力義務)

第6条 職員は、庁舎管理者が指示する庁舎管理上必要な指示等について協力しなければならない。

(防火責任者)

第7条 火災予防に万全を期すため、各室に防火責任者を置く。

2 防火責任者は、常時勤務する職員のうちから庁舎管理者が命ずる。

3 防火責任者は、所属する職員に火災予防上必要な指導監督を行うものとする。

(火災等の予防措置)

第8条 職員は、火災その他の災害を予防するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 喫煙設備のない場所においては、喫煙しないこと。

(2) 可燃性物品を放置しないこと。

(3) 庁舎内では焼却行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、火災その他の災害予防に関すること。

(庁舎内における禁止行為)

第9条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2) 執務の妨害又は通行の妨害となる行為をすること。

(3) 職員等に面会若しくは寄附を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(4) 示威又は騒がしい行為をすること。

(5) 庁舎に公共用又は公用以外のビラ、ポスター、幕、立て看板その他これらに類するもの(以下「広告物」という。)を配布し、掲示し、又は貼付すること。

(6) 庁舎をき損し、又は汚損すること。

(7) 所定の場所以外に自動車、オートバイ、自転車等を置くこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑適正な執行を妨げること。

2 庁舎管理者は、前項各号に掲げる行為を行い又は行おうとしている者に対し、退去、立入り禁止等の必要な措置を講ずることができる。

(部外者の庁舎立入制限)

第10条 庁舎管理者は、災害出動その他業務執行上支障ある場合は、部外者の庁舎への立ち入りを制限することができる。

(許可行為)

第11条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 公共用又は公用を目的とする広告物を配布し、掲示し、又は貼付すること。

(2) 職員に対して物品の販売及び宣伝、保険の勧誘等をすること。

(3) 職員が会議室を使用すること。

(4) その他庁舎管理者が特に必要と認めること。

(使用許可)

第12条 庁舎管理者は、前条の許可を与える場合において必要と認めるときは、その許可に必要な条件を付することができる。

(是正命令等)

第13条 庁舎管理者は、前条の規定による許可を受けた者が許可の内容又は条件に違反したと認めるときは、その者に対して違反事項の是正を命じること又は許可を取り消すことができる。

(原状回復の義務)

第14条 会議室を使用した者は、会議室の使用を終えたときには、直ちに原状に復さなければならない。

(庁舎等の見学申請)

第15条 外来者が庁舎等の見学をするときは、あらかじめ庁舎見学申請書(第1号様式)により、庁舎管理者の承認を受けるものとする。

(公用車両の駐車場所)

第16条 庁舎における公用車両の駐車場所は、庁舎管理者が指定する場所とする。

(事務室等の点検等)

第17条 職員は、退庁及び退室するときは所管の事務室及び会議室等の空調、電気、ガス、水道及び窓の点検をし、火災及び盗難の防止に努めなければならない。

(清掃及び清潔)

第18条 職員は、常に庁舎内外を清掃し清潔を保持しなければならない。

(盗難等の届出)

第19条 庁舎において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届出なければならない。

(庁舎の修繕)

第20条 庁舎管理者は、庁舎の老朽、災害その他の理由により修繕の必要を生じた場合は、庁舎修繕依頼書(第2号様式)を統括管理者に提出するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか庁舎の管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

庁舎管理者

庁舎管理補助者

消防本部庁舎(吉川消防署関係施設を除く。)

総務課長

総務課長補佐

吉川消防署関係施設(指令室を除く)

吉川消防署長

当直司令

指令室

指令室長

副室長

松伏消防署

松伏消防署長

中隊長

吉川消防署南分署

分署長

副分署長

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吉川松伏消防組合庁舎管理規則

平成21年9月28日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)