○吉川松伏消防組合救急業務に関する規程

平成20年12月24日

消本訓令第11号

吉川松伏消防組合救急業務に関する規程(平成9年吉川松伏消防組合消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急業務の管理

第1節 管理責任(第3条・第4条)

第2節 編成等(第5条―第9条)

第3章 救急技能の管理(第10条―第13条)

第4章 救急活動等

第1節 任務等(第14条―第18条)

第2節 応急処置等(第19条―第23条)

第3節 搬送等(第24条―第33条)

第4節 他機関との連携(第34条―第39条)

第5節 安全管理(第40条―第43条)

第6節 活動記録(第44条)

第7節 集団救急事故対策(第45条)

第8節 救急資器材の管理(第46条)

第9節 消毒等(第47条・第48条)

第5章 救急情報(第49条)

第6章 報告等(第50条・第51条)

第7章 普及業務等(第52条・第53条)

第8章 雑則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務及びこれに関連する業務の実施について必要な事項を定め、その効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務のほか、次に掲げるもの

 現に、医療機関その他の場所(以下「医療機関等」という。)にある傷病者で、当該医療機関等の医師が医療上の理由により医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関等に搬送(以下「転院搬送」という。)する必要がある者を救急隊によって搬送すること。

 傷病者を搬送することが、その生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり、又は傷病者の救助に当たり、緊急に医師を必要とする場合に、救急隊によって医師を当該傷病者のある場所に搬送(以下「医師搬送」という。)すること。

 医療機関等から緊急に医療用資器材等を輸送、又は救急現場へ救急資器材等を輸送すること。

(2) 救急活動 救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で救急隊の出動から帰署までの一連の行動

(3) 救急事故等 救急活動の対象となる事故等をいい、別表に掲げるもの

(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のある場所

(5) 傷病者 負傷者及び疾病者

(6) 医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条及び医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所

(7) 救急隊員 令第44条第3項に規定する資格を有する者で救急係として任命された者

(8) メディカルコントロール体制 救急救命士に対する指示体制、救急隊員に対する指導及び助言体制、救急活動の事後検証体制等、救急隊員の資質並びに救命効果の向上を目的として、消防機関、医療機関等が連携し推進する体制

(9) メディカルコントロール協議会 メディカルコントロール体制に関する事項について協議・調整し、その効果的な運営を図ることを目的に設置されたもの

(10) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する者

(11) 指導救命士 救急救命士の中から埼玉県メディカルコントロール協議会の指導救命士認定要領による認定を受けた者

(12) 応急処置等 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条から第7条までに規定する観察及び応急処置

(13) 救急救命処置 救急救命士法第2条第1項に規定する処置

(14) 救急資器材 救急業務実施基準に定める資器材のほか、普及啓発用、教育訓練用その他救急業務を行うために必要な資器材

第2章 救急業務の管理

第1節 管理責任

(管理責任)

第3条 消防長は、吉川松伏消防組合管内の救急事象の実態を把握し、これに対応する救急業務の執行体制の確立を図るとともに、救急業務の運営の万全を期するものとする。

2 消防署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、消防長の指揮監督のもと救急体制の確立を図るとともに、所属職員を指揮監督し、救急業務の運営について万全を期するものとする。

(関係機関との連携)

第4条 消防長及び署長等は、救急業務に関係ある機関及び団体と密接な連携を図り、救急業務の効率的な運営に努めるものとする。

第2節 編成等

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急隊員及び救急自動車(以下「救急車」という。)をもって編成する。

2 救急隊員の構成は、救急隊長(以下「隊長」という。)、隊員並びに機関員(以下「隊員等」という。)とする。ただし、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項ただし書きの規定により救急隊員2人をもって編成することができる。

3 救急隊名は、吉川消防署救急隊、南分署救急隊、松伏消防署救急隊とする。

4 救急車は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)に定める要件を備え、かつ、別表第2の救急用資器材を備えるものとする。

(服装)

第6条 救急隊員は、救急業務に従事するときは、吉川松伏消防組合消防吏員の服制規則(昭和60年規則第8号)に定めるほか、状況に応じて感染防止衣、防刃チョッキ、ヘルメット等を着用するものとする。

(管外出動)

第7条 吉川松伏消防組合の管轄区域外への出動については、次に掲げるところによるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく消防の相互応援協定に関する協定による出動

(2) 緊急消防援助隊としての県外出動

(3) その他消防長が特に命ずる場合の出動

(応急救急隊の編成)

第8条 応急救急隊は、集団救急事故等に際して臨時に必要がある場合に、救急車両に適する車両及び所要の人員、資器材をもって編成する。

(救急支援隊の編成)

第9条 集団救急事故以外の救急事故において、救急隊の活動を支援する場合、救急支援隊を編成する。

2 救急支援隊の活動については別に定めるものとする。

第3章 救急技能の管理

(技能管理)

第10条 消防長は、応急処置技術の改善並びに救急隊員の知識及び技術の向上を図るものとする。

2 署長等は、救急隊員の知識及び技術の向上を図るために必要な指導を行い、技能管理を行うものとする。

3 署長等は、救急活動における事後検証を実施するとともに、必要な処置を講ずるものとする。

(総括救急指導者)

第11条 消防長は、メディカルコントロール体制の充実強化を図るため、消防本部に総括救急指導者を置くものとする。

2 総括救急指導者は、消防長が指定する。

3 総括救急指導者は、救急隊員の技能の維持向上を図るために必要な指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。

(救急技術指導者)

第12条 消防長は、消防署及び分署に救急技術指導者を置くものとする。

2 救急技術指導者は、救急救命士の資格を有する職員のうちから消防長が指定する。

3 救急技術指導者は、救急隊員の技能の維持向上を図るため、救急技術の指導を行うものとする。

(指導救命士)

第13条 消防長は、消防本部又は消防署に指導救命士を置くものとする。

2 指導救命士は、別に定めるところにより、埼玉県メディカルコントロール協議会、埼玉県東部地域メディカルコントロール協議会等と連携し、救急救命士、救急隊員等への教育指導を行うものとする。

3 消防長は、指導救命士として必要な知識及び技術の習得が可能となるよう配慮するものとする。

第4章 救急活動等

第1節 任務等

(管制業務)

第14条 指令室の職員(以下「指令員」という。)は、常に救急活動に必要な医療機関の診察及び収容可否等の状況を把握するとともに、救急隊員の行う傷病者の搬送に当たっては、搬送先医療機関及び当該救急隊と密接な連携を保たなければならない。

2 指令員は、前項のほか必要な関係機関等との連携に当たるものとする。

(口頭指導等)

第15条 救急要請時に、指令員又は現場出動途上の救急車から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当等及び情報提供の協力を要請し、その方法を指導及び収集するよう努めるものとする。

2 口頭指導の実施方法については、別に定めるものとする。

(隊長の任務)

第16条 隊長は、傷病者の状態及び救急現場の状況を的確に把握し、隊員等を指揮監督して救急業務の遂行に努めなければならない。

2 隊長は、救急業務の遂行に当たっては、傷病者、隊員等の安全管理に努めるとともに、指令員との連絡を密にしなければならない。

(隊員及び機関員の任務)

第17条 隊員は、隊長を補佐し、適正な救急業務の遂行に努めなければならない。

2 機関員は、傷病者の容態に応じて安全に車両運行を行うほか、前項に準じて救急業務の遂行に努めなければならない。

(救急隊員の心得)

第18条 救急隊員は、救急業務の特殊性を自覚し、特に次の各号について留意しなければならない。

(1) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(2) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切ていねいを旨とし、傷病者等にしゅう恥又は不快の念をいだかせないように努めること。

(3) 家族や衆人の中で行動することを認識し、沈着冷静に規律ある行動をもって対処し、その信頼に応えなければならない。

第2節 応急処置等

(観察及び判断)

第19条 隊長は、傷病者の周囲の状況、救急事故等の形態及び傷病者の状態を観察し、迅速かつ的確な判断に努めるものとする。

2 救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者又は家族その他の関係者から主訴、原因、既往症を聴取するものとする。

3 救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて傷病者の観察等を行うものとする。

(応急処置)

第20条 救急隊員は、傷病者を医療機関その他の場所に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化する恐れがあると認められる場合に応急処置を行うものとする。

(救急救命処置)

第21条 救急救命処置は、医師の具体的指示又は包括的指示を受け救急救命士が行うものとする。

2 救急救命士は、救急救命処置を行った場合は、医師の指示及び救命処置記録(様式第1号)に所要事項を記録しておくものとする。

(説明と同意)

第22条 救急隊員が、応急処置及び救急救命処置を行う場合は、傷病者又は家族等に対し、応急処置等の必要性及び内容を説明し、同意を得るよう努めるものとする。

(医師への指導及び助言要請)

第23条 隊長は、救急活動に当たって必要と認める場合は、医師に指導及び助言を要請するものとする。

第3節 搬送等

(搬送)

第24条 隊長は、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合には、当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認める者を優先するものとする。

(医師の要請)

第25条 隊長は、次の場合すみやかに救急現場へ医師を要請して処置するものとする。

(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合

2 隊長は、前項により医師を要請する場合は、指令員を経由して行うものとする。ただし、隊長が直接医師を要請した場合は、指令員へすみやかに報告するものとする。

(医療機関の選定等)

第26条 隊長又は指令員は、医療機関選定に当たっては、救急現場から最も近く、かつ、当該傷病者の症状に応じた初診が速やかに施しうる医療機関を選定するものとする。

2 傷病者の症状から特殊な専門医療を施す必要があると認められる場合は、隊長又は指令員が当該医療を施すに適した施設及び能力を有し、かつ、最も近い医療機関を選定するものとする。

3 隊長又は指令員は、家族等から特定の医療機関へ搬送することを依頼されたときは、当該傷病者の症状及び業務運用上の支障の有無を考慮したうえ、可能な範囲でその希望に沿う医療機関に搬送するものとする。

4 隊長又は指令員は、前各項の医療機関の選定に当たっては、密接な連携を図るものとする。

(搬送の制限等)

第27条 隊長は、傷病者又はその保護者等が搬送されることを拒否した場合、辞退した場合又は、傷病者が明らかに死亡している場合、若しくは医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。

2 隊長は、傷病者又はその保護者等が搬送されることを拒否した場合、辞退した場合、又は傷病の種類、程度によって医療機関等への搬送を行わず、必要に応じた現場処置にとどめることができる。ただし、傷病者若しくはその保護者等が搬送を拒否した場合又は辞退した場合であっても、搬送しなければ傷病者の生命に著しく危険であると判断されるときは、この限りでない。

3 前項の場合、隊長は必要に応じ医師の来診を要請し、その意見を求める等の配慮をしなければならない。

(感染症患者の取扱い)

第28条 隊長は、傷病者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、又は新感染症(以下「感染症」という。)の患者であることを知った場合には、生命等に重大な影響を及ぼす疾病等特別な事情がある場合を除き、搬送しないものとする。

2 署長等は、救急隊が医師の診断、届出のないこれらの事案に出動し搬送した場合は、医師の診断を待って、これが感染症の適用を受けるものについては、当該救急隊に対して清潔方法、消毒方法及びその他必要な措置を講じなければならない。

(要保護者等の取扱い)

第29条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、関係機関に連絡し、必要に応じ要保護傷病者送院通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(転院搬送)

第30条 現に医療機関にある傷病者で、当該医療機関の医師(その代理者を含む。)からの要請により転院搬送する場合は、搬送先の選定その受け入れ体制の確保については、努めて要請側に配慮させるとともに、傷病者を診察している医療機関の医師等の同乗を求めるものとする。ただし、医師が医師の同乗による病状管理の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(医師等の同乗)

第31条 隊長は、重篤な傷病者を搬送する場合は、すでに現場に在る医師又は救急現場に要請した医師に対して同乗を求めるものとする。

2 隊長は、未成年者又は意識に障害があり、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて保護者、警察官等の関係者の同乗を求めるものとする。

3 隊長は、前2項のほか特に必要があると認めるときは、保護者、関係者等を同乗させることができる。

(医療機関への申し継ぎ)

第32条 隊長は、医療機関に傷病者を搬送したときは、医師に対し次の事項を告げるとともに、搬送確認書(様式第3号)に医師の署名等を受けるものとする。

(1) 現場到着時の傷病者の状態

(2) 受傷及び発病の推定原因

(3) 施した処置と経過

(4) その他医師の参考となると思われる事項

2 前項による署名等を受けた医療機関の必要に応じ搬送確認書(医療機関控え)(様式第3号の2)を交付するものとする。

3 第1項による医師の署名等が受けられない場合は、搬送確認書(医療機関控え)(様式第3号の2)及び搬送確認書(救急隊控え)(様式第3号の3)を医療機関に交付し、後日、搬送確認書(救急隊控え)を回収するものとする。

(医療用資器材等の輸送)

第33条 署長等は、医師(その代理者を含む。)から医療上緊急を要するため、必要な資器材、医療品等の輸送について要請があり、その必要性があると認めるときは、救急隊に搬送させることができる。

第4節 他機関との連携

(警察への協力)

第34条 隊長又は現場最高責任者は、救急関係業務の実施に当たり、交通事故、犯罪事故、その他必要と認められる場合は、すみやかに警察機関に通報するとともに、業務に支障のない範囲で現場保存に留意し、捜査活動に協力するものとする。

(錯乱者等の取扱い)

第35条 隊長又は指令員は、救急現場において傷病者等が錯乱状態又は泥酔等のため、救急隊員又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼす又は及ぼすおそれがある場合は、警察官を要請し当該警察官と協力して救急業務を行うものとする。

(現場付近にある者への協力要請)

第36条 法第35条の7に基づき、救急隊員が事故現場付近にある者の協力を求めるに当たっては、協力者の安全確保に留意するとともに、協力を得た場合は、当該協力者の住所、氏名等を聴取し、救急活動記録票に協力の概要とともに記録しておくものとする。

(保健所等との連携)

第37条 隊長又は指令員は、感染症、食中毒、狂犬病、精神病等特殊な疾病による傷病者の救急業務の実施に当たっては、保健所等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(所持品の取扱い)

第38条 救急隊員は、傷病者の搬送に当たっては、その所持品保存取扱いについて十分な配慮を行うとともに次の各号による。

(1) 隊長は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にある場合は、遺留品の有無を点検する。

(2) 身元確認のために所持品を調べる場合は、努めて警察官に依頼するか又は医師、その他適当と認められる者の立会いのもとに行うこと。

(3) 貴重品の取扱いは、特に慎重に行い、やむを得ない場合に限って自ら保管するほかは、概ね次の関係者の順位に従って他に依頼する。

(ア) 警察官

(イ) 傷病者の近親者

(ウ) 保護者

(エ) 立会いの医師

(オ) その他適当と認められる者

(傷病者の家族等への連絡)

第39条 救急隊員は、救護した傷病者の傷病程度、その他必要と認めるときは、傷病者の家族等に対して搬送先医療機関等について連絡するものとする。

第5節 安全管理

(安全管理責務)

第40条 消防長は、救急業務遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設等の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し、安全管理の保持に努めるものとする。

2 署長等は、施設及び救急資器材の適正な管理並びに安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。

(安全管理の主体)

第41条 救急活動における安全管理の主体は、救急隊員とする。

2 隊長は、救急活動の特性に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに、隊員等を指揮して傷病者及び協力者等の安全管理に努めるものとする。

3 隊員等は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急活動における安全監視、危険要因の排除及び行動規制等に配慮して危害防止に努めるものとする。

(感染防止措置)

第42条 署長等は、救急隊員に傷病者の応急処置に際して感染防止対策を指導しなければならない。

2 救急隊員は、傷病者の応急処置に際しては、必要に応じて感染防止衣、マスク、ゴーグルを着装し、血液等に直接触れない措置を講じて傷病者及び自己の感染防止を実施しなければならない。

(救急廃棄物)

第43条 署長等は、救急活動により排出される医療廃棄物の処理について必要な管理体制を整備するものとする。

第6節 活動記録

(救急活動記録票・検証票)

第44条 救急隊員は、救急活動を行ったときは、救急活動記録票(様式第4号)に所定の事項を記入して提出するものとする。

2 救急隊員は、検証が必要となる救急活動を行った場合は、検証票(様式第4号の2)に所定の事項を記入して提出するものとする。

3 救急隊員は、高エネルギー外傷により受傷した傷病者(軽症は除く)若しくは医療機関引継ぎ時、重症・死亡と認定された外傷傷病者に対し救急活動を行った場合は、外傷傷病者活動記録・検証票に所定の事項を記入して提出するものとする。

4 救急隊員は、心肺停止状態の傷病者に対し救急活動を行った場合は、心肺停止検証票又は病院外心肺停止患者記録票に所定の事項を記入して提出するものとする。ただし、明らかに死亡と判断される場合はこの限りでない。

第7節 集団救急事故対策

(集団救急事故)

第45条 集団救急事故等の救急救護対策については、別に定めるものとする。

第8節 救急資器材の管理

(救急資器材の管理等)

第46条 消防長は、次のとおり救急資器材の管理等に努めるものとする。

(1) 救急資器材の整備及び改善を図ること。

(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずること。

(3) 救急資器材の運用上の区分を行うとともに、その需要状況を把握し、適切な配置に努めること。

2 署長等は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るものとする。

第9節 消毒等

(消毒)

第47条 隊長は、次に掲げる基準により、救急車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) その他、衛生上特に必要な消毒 その都度

(消毒の標示)

第48条 隊長は、前条による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(別記様式第1号)に記入し、救急車の見やすい場所に標示しておくものとする。

第5章 救急情報

(救急情報の提出)

第49条 指令員は、市民等から救急に関する相談等があったときは、次の事項に関して情報の提供に努めるものとする。

(1) 診療可能な医療機関

(2) 応急に救護するための措置

(3) 救急事故の予防知識

(4) その他必要と認められる事項

第6章 報告等

(報告区分等)

第50条 報告区分は、救急救助事故即報、救急詳報及び救急年報とし、報告期限は次のとおりとする。

(1) 救急救助事故即報 即日

(2) 救急詳報 埼玉県知事の定める日まで

(3) 救急年報 埼玉県知事の定める日まで

(報告要領)

第51条 救急出動に伴う報告要領については、救急事故等報告要領(昭和57年消防救第53号消防庁長官通達)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官通達)に定めるところによる。

第7章 普及業務等

(普及業務)

第52条 消防長は、傷病者を応急に救護するために必要な技能の普及(以下「普及業務」という。)を効果的に推進するものとする。

2 普及業務に関する実施要綱を別に定めるものとする。

(民間による患者等搬送事業者に対する指導等)

第53条 消防長は、民間の患者等搬送事業者が患者等搬送用自動車を使用し、患者等の搬送業務を行う事業に対する指導及び認定について、民間による患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関する要綱を別に定めるものとする。

第8章 雑則

(証明書の交付)

第54条 この規程により処理した救急業務等について、傷病者本人または家族及び傷病者の委任を受けた者から救急車による傷病者搬送証明交付申請書(別記様式第2号)が提出されたときは、救急車による傷病者搬送証明書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとし、交付に当たっては、傷病者搬送証明書交付簿(別記様式第4号)に必要事項を記載するものとする。

(補則)

第55条 この規程に定めるもののほか救急業務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に作成した各様式の用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第7号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年消本訓令第2号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に作成した各様式の用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。

(平成31年消本訓令第3号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第4号)

この訓令は、令和元年6月18日から施行する。

(令和元年消本訓令第8号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

(令和3年消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月18日から施行する。

別表(第2条関係)

救急事故等の種別

区分

種別

摘要

不慮の事故

1 火災

火災現場において、直接火災に起因して生じた事故をいう。

2 自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

3 水難事故

水泳中(6運動競技によるものを除く。)の溺者または水中転落等による事故をいう。

4 交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触または単一事故、若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

5 労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

6 運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。)をいう。

7 一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

故意の事故

8 加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

9 自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故等をいう。

疾病

10 急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

その他

11 転院搬送

医療機関等から他の医療機関等へ搬送したものをいう。

12 医師搬送

現場に医師・看護婦等を搬送したものをいう。

13 医療資器材等の輸送

救急現場または収容医療機関等に、救急医療上緊急を要するため必要な医療用の資器材、医薬品等に輸送したものをいう。

14 その他

傷病者不搬送件数のうち1~10の救急事故に分類不能のもの及び誤報、いたずら等で救急事故等の不明なものをいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉川松伏消防組合救急業務に関する規程

平成20年12月24日 消防本部訓令第11号

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 救急業務
沿革情報
平成20年12月24日 消防本部訓令第11号
平成22年3月10日 消防本部訓令第1号
平成25年3月11日 消防本部訓令第1号
平成26年8月22日 消防本部訓令第7号
平成27年4月10日 消防本部訓令第4号
平成28年3月14日 消防本部訓令第2号
平成31年4月19日 消防本部訓令第3号
令和元年6月18日 消防本部訓令第4号
令和元年12月4日 消防本部訓令第8号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号
令和3年5月18日 消防本部訓令第4号