○吉川松伏消防組合職員からの公益通報処理要綱

平成19年9月13日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、職員からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 消防組合職員及び消防組合に対して労務を提供する者をいう。

(2) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(公益通報の方法)

第3条 職員は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、通報書(様式)又は口頭により、公益通報を行うものとする。

2 公益通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で行ってはならない。

3 公益通報を行う職員は、原則として実名で行うものとする。

(通報窓口等)

第4条 職員からの公益通報は、総務課(以下「通報窓口」という。)において受け付けるものとする。

2 通報窓口の職員は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

3 通報窓口の職員は、自らが関係する公益通報の事案の処理に関与してはならない。

(公益通報の受付け)

第5条 通報窓口は、公益通報をした者(以下「通報者」という。)の秘密保持に配慮し、通報者の氏名及び所属並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者に対する不利益処分のないこと及び通報者の秘密が保持されることを当該通報者に対して説明するものとする。

2 通報窓口は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及び情報提供として受け付ける旨を、通報者に対して、遅滞なく通知しなければならない。

(調査の実施)

第6条 通報窓口は、公益通報を受理したときは、必要な調査を行うものとする。この場合においては、通報者に対し、調査の実施時期を遅滞なく通知するものとする。

2 前項の調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

3 通報窓口は、第1項の調査を実施している間、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、当該調査の進捗状況について、通報者に通知するとともに、当該調査の終了後は結果を速やかに取りまとめ、その内容を通知するよう努めるものとする。

(関係課署の職員の協力)

第7条 関係課署の職員は、前条第1項の調査の実施に当たっては、これに協力するものとする。

2 前項の規定により調査に協力した職員は、当該調査に協力したことにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(調査結果に基づく措置)

第8条 消防組合は、第6条第1項の調査の結果、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることが明らかになった場合は、速やかに、是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があると認めるときは、関係者の処分を行うものとする。

(是正措置等の通知)

第9条 通報窓口は、是正措置等をとったときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、その内容を通報者に対し、通知するよう努めるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 通報者は、公益通報を行ったことにより、いかなる不利益な取扱いを受けない。

2 通報窓口は、通報者に対し、公益通報を行ったことを理由として、職場内において不利益な取扱い、嫌がらせ等が行われていないかを適宜確認する等、通報者の保護に係る調査を行うものとする。

3 消防組合は、前項の調査により、通報者が職場内において不利益な取扱い、嫌がらせ等を受けていることを確認したときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか職員からの公益通報の処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成19年9月13日から施行する。

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吉川松伏消防組合職員からの公益通報処理要綱

平成19年9月13日 消防長決裁

(平成19年9月13日施行)