○吉川松伏消防組合公益通報者保護制度要綱

平成19年9月13日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(通報対象事実の範囲)

第2条 公益通報の対象となる事実は、法第2条第3項に規定する通報対象事実のうち、消防組合が処分、勧告等の権限を有するものとする。

(通報者の範囲)

第3条 公益通報を行うことができる者は、通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者とする。

(公益通報の方法等)

第4条 公益通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行ってはならない。

2 公益通報を行うに当たっては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がなければならない。

3 公益通報は、書面等の方法により行うものとし、通報者は、原則として実名で通報するものとする。

(通報の受付等)

第5条 通報は、第2条の規定による処分、勧告等の権限に係る事務を所管する課及び署(以下「通報窓口」という。)において受け付けるものとする。

2 通報窓口においては、通報をした者(以下「通報者」という。)の秘密保持に配慮し、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するとともに、通報窓口の担当職員は、通報者の秘密は保持されることを当該通報者に対して説明するものとする。

3 通報窓口においては、通報の内容となる事実について消防組合が権限を有しないときは、通報者に対して、当該事実について権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

4 通報窓口においては、通報がなされた後、これを法に基づく公益通報として受理したときは、受理した旨を、受理しないときは受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、通報者に対して、遅滞なく通知しなければならない。

(調査の実施)

第6条 通報窓口においては、通報を受理した場合は、必要な調査を行うものとする。

2 前項の調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

3 第1項の調査の実施中は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、当該調査の進捗状況について、通報者に適宜通知するとともに、当該調査の終了後は結果を速やかに取りまとめ、その結果を通知するよう努めるものとする。

(通報受理後の教示)

第7条 通報窓口において通報を受理した後、当該通報の内容について他の行政機関が処分、勧告等の権限を有することが明らかになったときは、通報者に対して、当該内容について権限を有する行政機関を、遅滞なく教示するものとする。

2 通報窓口においては、前項の規定により教示を行う場合、法執行上の問題がない範囲内で、自ら作成した当該通報の内容に係る資料を通報者に提供することができる。

(調査結果に基づく措置)

第8条 通報窓口においては、第6条第1項の調査の結果、通報対象事実が存在すると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。

(措置の通知)

第9条 通報窓口において、前条の措置をとったときは、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、当該措置の内容について、通報者に通知するよう努めるものとする。

2 通報窓口においては、通報の受理から処理の終了までの標準的な期間又は必要と見込まれる期間を通報者に対して明らかにするよう努めるものとする。

この要綱は、平成19年9月13日から施行する。

吉川松伏消防組合公益通報者保護制度要綱

平成19年9月13日 消防長決裁

(平成19年9月13日施行)