○吉川松伏消防組合消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年8月21日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、吉川市消防団又は松伏町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。) 吉川松伏消防組合管理者(以下「管理者」という。)が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、管理者に吉川松伏消防組合消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第2号)により申請を行うものとする。

2 協力事業所は、第8条に規定する表示有効期間の満了に伴い、更新を希望するときは前項の規定により申請するものとする。

3 消防団長等は、協力事業所として認定を受けるにふさわしい事業所等を、管理者に吉川松伏消防組合消防団協力事業所表示証交付推薦書(様式第3号)により、推薦することができる。

(認定基準)

第4条 管理者は、前条に規定する申請及び推薦について、当該事業所等に消防関係法令上の違反がなく、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、複数入団している事業所等

(2) 従業員の就業時間中の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時に資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると、管理者が認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 管理者は、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が、吉川市又は松伏町以外にある場合は、協議の上、他の地方公共団体と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、事業所等の見えやすい場所に表示証を表示するものとする。

2 協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に、表示証を拡大又は縮小して表示することができる。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第7条 表示証の交付に際して、管理者は、吉川松伏消防組合消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 管理者は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 管理者は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、管理者は、相手方に対し、当該認定を取り消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を管理者へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 管理者は、協力事業所の名称、吉川市消防団又は松伏町消防団への協力内容、その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 管理者は、当該事業所を吉川松伏消防組合表彰規則(昭和60年吉川松伏消防組合規則第5号)第5条の規定に基づき表彰することができる。

(所掌)

第12条 この要綱に関する事務は、吉川松伏消防組合消防本部警防課において所掌する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

吉川松伏消防組合消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年8月21日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)