○喫煙等の禁止場所の指定

平成17年8月26日

告示第12号

吉川松伏消防組合火災予防条例(平成2年吉川町松伏町消防組合条例第2号)第23条第1項の規定により、消防長が指定する喫煙等の禁止場所の指定については、次に掲げるとおりとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

オ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分

キ 延べ床面積が1,000平方メートル以上の百貨店等の売場及び通常顧客が出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある食堂部分を除く。)

ク 地下街の売場

(2) 喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所

ア 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

イ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので車両の収容台数が10台以上のもの

(3) 危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場((1)ア、イ及びウに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

イ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積が100平方メートル以上のもの

ウ 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

この告示は、公布の日から施行する。

喫煙等の禁止場所の指定

平成17年8月26日 告示第12号

(平成17年8月26日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年8月26日 告示第12号