○吉川松伏消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年7月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 公衆の見やすい場所に提示し、又は公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 定年改正条例 吉川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年吉川市条例第27号)をいう。

(5) 旧条例 定年改正条例第1条の規定による改正前の吉川市職員の定年等に関する条例(昭和59年吉川町条例第1号)をいう。

(6) 新条例 定年改正条例第1条の規定による改正後の吉川市職員の定年等に関する条例をいう。

(7) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(9) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(10) 暫定再任用職員 附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(11) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち、附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 任命権者は、施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者が、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第4条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る年齢に達しているもの(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

吉川松伏消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)