○吉川松伏消防組合職員希望降任制度実施要綱
平成16年7月16日
消本訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自らの意志に基づく降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が2級以上の者で次に掲げるものとする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属の長を経由して消防長に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 消防長は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について管理者と協議し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 消防長は、降任の適否の判定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降任の効果)
第5条 消防長は、降任希望を承認したときは、承認の日後の最初の4月1日又は承認の日の属する月の翌月の初日に当該職員の職務の級を当該職員に適用される給料表の1級下位の職務の級に降格させるものとする。
2 降任の日における当該職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第2号)第23条の規定による。
3 降任に伴う職の変更は、別表に定めるとおりとする。
(降任後の昇任)
第6条 降任した職員は、降任後に第2条各号に規定する者でなくなった場合で降任前の職への昇任を希望するときは、その旨を消防長に申し出ることができる。
2 消防長は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を降任前の職に昇任させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の消防署組織規程等の一部を改正する訓令の規定は、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成26年消本訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和4年消本訓令第4号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
降任前の職務の級 | 降任前の標準的な職務 | 降任後の職務の級 | 降任後の標準的な職務 |
7級 | 消防長、参事又はこれに相当する職 | 6級 | 次長、署長(指揮隊及び救助隊を配備する消防署に限る)、副参事又はこれに相当する職 |
6級 | 次長、署長(指揮隊及び救助隊を配備する消防署に限る)、副参事又はこれに相当する職 | 5級 | 課長、主幹、署長、室長、分署長、副署長、当直司令又はこれに相当する職 |
5級 | 課長、主幹、署長、室長、分署長、副署長、当直司令又はこれに相当する職 | 4級 | 課長補佐、副主幹、副当直司令、副室長、中隊長、副中隊長、副分署長又はこれに相当する職 |
4級 | 課長補佐、副主幹、副当直司令、副室長、中隊長、副中隊長、副分署長又はこれに相当する職 | 3級 | 係長、主査又はこれに相当する職 |
3級 | 係長、主査又はこれに相当する職 | 2級 | 主任又はこれに相当する職 |
2級 | 主任又はこれに相当する職 | 1級 | 主事又はこれに相当する職 |