○吉川松伏消防組合火災予防規則
平成15年9月8日
規則第5号
吉川松伏消防組合火災予防条例施行規則(平成2年吉川町松伏町消防組合規則第3号。以下「旧規則」という。)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び吉川松伏消防組合火災予防条例(平成2年吉川町松伏町消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火災通報場所の指定)
第2条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により、火災を発見した者が通報する場合の管理者が指定する場所は、消防本部、消防署及び分署とする。
(公示の方法)
第3条 省令第1条の規定により管理者が定める公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 吉川松伏消防組合公告式条例(昭和46年吉川町松伏町消防組合条例第6号)第2条第2項に規定する方法
(2) 消防署及び分署の掲示場への掲示
(3) 吉川松伏消防組合ホームページへの掲載
(防火対象物の点検基準)
第4条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(防火対象物点検票)
第5条 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に防火対象物点検票を添付するものとする。
(1) 火気を使用する設備の位置・構造及び管理等 様式第1号その1
(2) 少量危険物の貯蔵及び取扱い 様式第1号その2
(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い 様式第1号その3
(特例申請書に添付する書類の記載事項)
第6条 省令第4条の2の8第3項第2号に規定により管理者が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が防火管理上必要と認める事項
(標識等)
第7条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第3項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)、第31条の6第2項第9号、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定により設ける標識は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による掲示板には、別表第2の左欄に掲げる危険物又は指定可燃物の性状に応じ、同表の右欄に掲げる事項を記載するものとし、その掲示板の様式は、別表第3に定めるとおりとする。
(安全装置)
第8条 条例第31条の2第2項第5号又は第6号(第31条の4第2項第4号に規定し、又は第31条の5第2項において例によることとされる場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(地下配管の塗覆装)
第9条 条例第31条の2第2項第9号エの規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 塗覆装材は、次に掲げるもの又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。
ア 塗装材 日本産業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定めるアスファルトエナメル若しくはブローンアスファルト又は日本産業規格G3492「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」に定めるコールタールエナメル
イ 覆装材 日本産業規格L3405「ヘッシャンクロス」に適合するもの又は日本産業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定めるビニロンクロス、ガラスクロス若しくはガラスマット
(2) 防食被覆の方法は、日本産業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」若しくは日本産業規格G3492「水道用鋼管コールタールエナメル塗覆装方法」に適合する方法又はこれと同等以上の防食効果を有する方法とすること。
(危険物の漏えいを点検することができる措置)
第10条 条例第31条の2第2項第9号オの規定による危険物の漏えいを点検することができる措置は、配管の結合部分をふたのあるコンクリート造等の箱に収納したもので、箱の基準は、次のとおりとする。
(1) 大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとする。
(2) 深さは、点検が十分にできるものとする。
(3) 漏れた油が、地下に浸透しないよう防水措置が講じられていること。
(通気管の基準)
第11条 条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項において例によることとされる場合を含む。)の規定による通気管は、次のとおりとする。
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。
(4) 滞油するおそれのある屈曲をさせないこと。
(タンク周囲への流出防止)
第12条 条例第31条の4第2項第10号に規定する流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) 屋外タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う場合は、次のとおりとする。
ア タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めが設けられていること。
イ 流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていること。
ウ 流出止めの容量は、タンクの最大量以上の量を収納できる量とすること。
(2) 屋内のタンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う場合は、次のとおりとする。
ア 当該タンクと壁又は工作物等の間に0.5メートル以上の間隔を保つこと。ただし、点検等に支障のない場合にあっては、この限りでない。
イ タンク室の床、周囲の壁及びしきい等がコンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。
ウ タンク室のしきいを高くする等の流出止めが設けられていること。
(漏えい検査管)
第13条 条例第31条の5第2項第7号の規定による危険物の漏れを検査するための管は、次のとおりとする。
(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。
(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。
(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。
(4) 上端部は、水が浸入しない構造とし、かつ、蓋は、点検等の際容易に開放できるものとすること。
(指定催しの要件)
第14条 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、告示で定める。
(指定の通知等)
第15条 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 条例第42条の2第3項に規定する公示は、告示により行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第16条 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書を作成し消防長に提出するものとする。
2 消防長は、前項の規定により届出書を受理したときは内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは1通を返付する。
3 条例第42条の3第2項の消防長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模及び実施日を勘案して消防長が定めるものとする。
(1) 条例第23条第1項ただし書の承認を受けようとする場合の申請 様式第3号
(2) 条例第42条の3第2項に規定する計画の届出 様式第4号
(6) 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置の届出 様式第8号
(7) 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充填する気球の設置の届出 様式第9号
(届出書の提出部数等)
第18条 前条各号に規定する届出書については、2部これを作成し、消防長に提出するものとする。
(1) 吉川松伏消防組合ホームページに掲載する方法。
(2) 消防署及び分署での閲覧による方法。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地。
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項。
附則
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
標識 | 寸法 | 色 | |||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備である旨を表示した標識(条例第8条の3関係) | 15cm以上 | 30cm以上 | 白色 | 黒色 | |
変電設備である旨を表示した標識(条例第11条関係) | 15cm以上 | 30cm以上 | 白色 | 黒色 | |
急速充電設備である旨を表示した標識(条例第11条の2関係) | 15cm以上 | 30cm以上 | 白色 | 黒色 | |
発電設備である旨を表示した標識(条例第12条関係) | 15cm以上 | 30cm以上 | 白色 | 黒色 | |
蓄電池設備である旨を表示した標識(条例第13条関係) | 15cm以上 | 30cm以上 | 白色 | 黒色 | |
立入を禁止する旨を表示した標識(条例第17条関係) | 30cm以上 | 60cm以上 | 赤色 | 白色 | |
禁煙と表示した標識(条例第23条関係) | 15cm以上 | 50cm以上 | 赤色 | 白色 | |
火気厳禁と表示した標識(条例第23条関係) | 25cm以上 | 50cm以上 | 赤色 | 白色 | |
危険物品持込み厳禁と表示した標識(条例第23条関係) | 25cm以上 | 50cm以上 | 赤色 | 白色 | |
喫煙所と表示した標識(条例第23条関係) | 10cm以上 | 30cm以上 | 白色 | 黒色 | |
危険物を貯蔵し、取り扱っている旨を表示した標識(条例第31条の2関係) | 30cm以上 | 60cm以上 | 白色 | 黒色 | |
移動タンクの車両へ表示した標識(条例第31条の2関係) | 30cm | 30cm | 黒色 | 黄色(反射塗料等) | |
貯蔵し、取り扱っている危険物の類別、品名、最大数量を掲示した掲示板(条例第31条の2関係) | 30cm以上 | 60cm以上 | 白色 | 黒色 | |
移動タンクのタンクに表示した掲示板(条例第31条の2関係)(2以上タンク室がある場合は、品名欄を別に設けること。) | 30cm以上 | 60cm以上 | 白色 | 黒色 | |
危険物及び可燃性液体類の移動タンクの非常閉鎖弁への表示(排出口タンクの下部に設ける場合に限る。)(条例第31条の6関係) | ― | ― | 白色 | 文字及び枠の色は赤色 | |
30cm以上 | 60cm以上 | 白色 | 黒色 | ||
指定可燃物のうち可燃性液体類等の移動タンクの車両へ表示した標識(条例第33条関係) | 30cm | 30cm | 黒色 | 黄色(反射塗料等) | |
貯蔵し、取り扱っている指定可燃物の品名、最大数量を掲示した掲示板(条例第33条関係) | 30cm以上 | 60cm以上 | 白色 | 黒色 | |
指定可燃物のうち可燃性液体類の移動タンクのタンクに表示した掲示板(条例第33条関係)(2以上タンク室がある場合は、品名欄を別に設けること。) | 30cm以上 | 60cm以上 | 白色 | 黒色 | |
定員を記載した表示板(条例第39条関係) | (表) (裏) | 31cm以上 | 25cm以上 | (表) 横線及び定員枠は金色 「定員」及び「名」の文字は黒色に青線で縁取りしたもの 上部及び下部の地色は白色 中央部の地色は赤色 定員枠内の地色は白色 (裏) 文字は黒色で地色は白色 | |
満員である旨の掲示板(条例第39条関係) | 25cm以上 | 50cm以上 | 薄水色 | 濃紺色 |
上記の標識及び掲示板は、縦書きの表示でも支障ないこと。
別表第2(第7条第2項関係)
危険物又は指定可燃物 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。) | 禁水 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち可燃性液体類以外のもの | 火気注意 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物(可燃性液体類に限る。) | 火気厳禁 |
別表第3(第7条関係)
上記の掲示板は、縦書きの表示でも支障ないこと。