○吉川松伏消防組合職員早期退職制度実施要綱

平成15年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高年齢職員に対して退職を勧奨することにより、職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と行政能率の向上に資することを目的とする。

(勧奨対象職員)

第2条 勧奨の対象職員は、勤続年数が20年以上で、年齢50歳から年齢60歳に達する年度までに退職する職員で消防長が前条の目的を達成するため、特に必要と認めたものとする。

(退職の勧奨)

第3条 退職の勧奨は、原則として翌年3月31日現在において、前条の規定に該当する者に対し8月末日までに行うものとする。

(退職の時期)

第4条 退職の時期は、原則として毎年3月31日とする。

(勧奨の手続き)

第5条 人事主管課長は、この要綱に基づき退職勧奨予定者名簿を作成し、消防長の承認を得て退職の勧奨対象者を決定するものとする。

2 退職の勧奨は、勧奨退職対象通知書(様式第1号)により行うものとする。

3 勧奨を承諾した勧奨対象職員は、30日以内に退職勧奨同意書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

4 人事主管課長は、前項の規定により、退職勧奨同意書の提出があった職員については、直ちに退職願(様式第3号)を提出させるとともに、原則として10月末日までに消防長の承認を得るものとする。

(退職手当)

第6条 退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が管理者の承認を得て別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(令和3年告示第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合職員早期退職制度実施要綱

平成15年3月31日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月31日 告示第8号
平成17年5月2日 告示第8号
平成17年6月21日 告示第9号
平成20年3月21日 告示第4号
令和3年3月11日 告示第7号
令和5年3月31日 告示第10号