○救急支援活動実施要綱

平成15年3月20日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 救急隊が行う救急活動を支援すること(以下「支援」という。)によって、救急隊が安全で迅速な救急活動と救命効果の高い救急活動を行える環境を構築するとともに、現場における二次災害を防止することを目的とする。

(救急支援隊)

第2条 救急支援をする隊は、消防隊(以下「救急支援隊」という。)とする。

(支援対象事案)

第3条 救急支援隊の支援する対象事案は、次のとおりとする。

(1) 心肺停止状態又は心肺停止への移行が判断される救急事案

(2) 駅構内、大型店舗など雑踏による支障が判断される救急事案

(3) 中高層建物、狭隘な場所など搬送困難が判断される救急事案

(4) 幹線道路の交通事故など二次災害が判断される救急事案

(5) 救急隊の現場到着の遅延が判断される救急事案

(6) 高リスク受傷機転、ショック症状により、三次救急医療機関への搬送が判断される救急事案

(7) 前各号のほか、支援が必要と判断される救急事案

(支援活動内容)

第4条 同時出動又は後着した救急支援隊の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 応急処置及び搬送の補助

(2) 資器材搬送

(3) 搬送路の確保

(4) 情報収集及び伝達

(5) 二次災害防止

(6) 救急車の誘導

(7) 前各号のほか、救急隊長が指示した事項

2 先着した救急支援隊の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 傷病者の観察

(2) 応急処置、手当

(3) 後着救急隊への情報伝達

(出動体制)

第5条 救急支援隊の出動は次のとおりとする。

(1) 救急支援隊の出動は、吉川松伏消防組合警防規程(平成25年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)第40条の規定によるものとする。

(2) 指令員は、救急要請の内容が支援対象事案に該当するときは、救急支援隊を出動させるものとする。

(3) 救急隊長は、現場の状況が支援対象事案に該当するときは、必要に応じて救急支援隊を要請するものとする。

(4) 救急隊長は、出動途上の情報により支援対象事案に該当するときは、必要に応じて救急支援隊を要請するものとする。

(5) 救急隊長は、現場の状況により支援活動の必要がなくなりしだい、他の災害に備え、救急支援隊を遅滞なく引揚げさせるものとする。

(救急資器材)

第6条 救急支援隊が装備する救急資器材は、別表のとおりとする。

(サイレンの吹嗚)

第7条 救急支援隊は、支援出動時においては緊急走行でサイレンを吹嗚する。

(他の災害発生時の対応)

第8条 救急支援隊は、活動中、原則として他の災害へ出動しないものとする。ただし、特段に支障が生じない場合は、この限りでない。

(指揮権)

第9条 救急活動の指揮は救急隊長が行い、活動全般の指揮は救急支援隊の隊長が行うものとする。

(支援対象事案の適用)

第10条 救急隊員、指令員は、支援対象となる救急事案の適用について相互に精査、協議し、適正を図るものとする。

(報告)

第11条 支援活動を実施した救急支援隊は、救急支援活動報告書(様式第1号)を作成するものとする。

2 署長は、救急支援活動について、毎月救急支援活動月報(様式第2号)を作成し、翌月5日までに消防長に報告するものとする。

(出動手当)

第12条 救急支援隊の出動手当は、救急出動手当に準ずる。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は消防長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第4号)

この要綱は、消防長の決裁の日から施行する。

(平成15年消本訓令第5号)

この要綱は、消防長の決裁の日から施行する。

(平成16年消本訓令第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第17号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第12号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

(令和3年消本訓令第5号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条、第5条第1項第1号及び第2号の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

救急資器材

品目

品目

三角巾

吸引器(手動式)

滅菌ガーゼ

感染防止衣

酸素ボンベ

ディスポ手袋

サージカルテープ

サージカルマスク

滅菌アルミホイル

シューズカバー

頸部固定具

万能ハサミ

バックマスク

パルスオキシメーター

血圧計

体温計

※必要に応じて適宜、追加するもの

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救急支援活動実施要綱

平成15年3月20日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 救急業務
沿革情報
平成15年3月20日 消防本部訓令第3号
平成15年4月22日 消防本部訓令第4号
平成15年9月9日 消防本部訓令第5号
平成16年3月2日 消防本部訓令第3号
平成16年12月20日 消防本部訓令第17号
平成19年3月16日 消防本部訓令第2号
平成20年4月1日 消防本部訓令第7号
平成22年3月10日 消防本部訓令第1号
平成25年3月11日 消防本部訓令第1号
平成27年10月27日 消防本部訓令第12号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号
令和3年6月25日 消防本部訓令第5号