○吉川松伏消防組合消防本部の組織に関する規則
平成15年3月6日
規則第1号
吉川松伏消防組合消防本部の組織に関する規則(平成12年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、吉川松伏消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
課 | 係 |
総務課 | 庶務係 管理係 |
予防課 | 予防係 査察調査係 |
警防課 | 警防係 救急係 消防団係 |
(分掌事務)
第3条 課、係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(消防長の職及び職務)
第4条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(参事の職及び職務)
第5条 消防本部に参事を必要に応じ置く。
2 参事は、消防長を参与し、消防事務を統制する。
(次長の職及び職務)
第6条 消防本部に次長を置く。
2 次長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、消防本部の事務を統制する。
(副参事の職及び職務)
第7条 消防本部に副参事を必要に応じ置く。
2 副参事は、次長を参与し、消防本部の事務を調整する。
(課長の職及び職務)
第8条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
(主幹)
第9条 課に主幹を必要に応じ置く。
2 主幹は、上司の命を受け、課の事務を調整、掌管し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
(課長補佐及び副主幹の職及び職務)
第10条 課に課長補佐及び副主幹を必要に応じ置く。
2 課長補佐及び副主幹は、課長を助け、職員の担任する事務を監督し、課の事務を整理する。
(係長及び主査の職及び職務)
第11条 係に係長を置き、必要に応じ主査を置く。
2 係長及び主査は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。
(主任、主事及び専門員の職及び職務)
第12条 係に主任、主事及び専門員を必要に応じ置く。
2 主任、主事及び専門員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(補職)
第13条 参事、次長、副参事及び課長は、消防司令長をもって充てる。
2 主幹は消防司令長又は消防司令、課長補佐及び副主幹は消防司令、係長及び主査は消防司令補、主任は消防司令補及び消防士長、主事は消防副士長及び消防士の階級にある消防吏員、専門員は消防吏員以外の消防職員をもって充てる。
(2以上の課に関連する事案の処理)
第14条 2以上の課に関連する事案は、当該事務の関係の多い課において処理することを原則とする。ただし、事案の性質上疑義のある場合は、消防長が決定するものとする。
(職務の代理)
第15条 消防長に事故がある場合においては参事又は次長が職務を代理する。
(相互協力)
第16条 消防本部の課長は、他の課長又は消防署長等から要請があったときは、速やかに必要な協力援助を行うものとする。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則の一部改正)
2 吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則(昭和46年吉川町松伏町消防組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則等の規定は、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 係等 | 分掌事務 |
総務課 | 庶務係 | (1) 議会の招集及び議案に関すること。 (2) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 (3) 公印管理及び文書事務に関すること。 (4) 公告式に関すること。 (5) 情報公開、個人情報保護制度の統括に関すること。 (6) 議会及び行政委員会の事務に関すること。 (7) 職員の人事及び給与に関すること。 (8) 消防組織及び定数管理に関すること。 (9) 職員の研修に関すること。 (10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (11) 被服等の貸与に関すること。 (12) 職員の公務災害補償に関すること。 (13) 職員共済及び職員退職手当に関すること。 (14) 表彰に関すること。 (15) 消防長会に関すること。 (16) 他の所属に属さないこと。 (17) 課の庶務に関すること。 |
管理係 | (1) 消防行政施策の総括に関すること。 (2) 消防計画の策定及び進行管理に関すること。 (3) 消防施設の整備計画に関すること。 (4) 財政計画及び財務統計に関すること。 (5) 予算の編成及び執行管理に関すること。 (6) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。 (7) 基金に関すること。 (8) 補助金、起債及び一時借入金に関すること。 (9) 会計事務に関すること。 (10) 公有財産に関すること。 (11) 庁舎、庁用機械器具及び備品等の維持管理に関すること。 (12) 入札及び契約事務に関すること。 (13) 消防広報の総括に関すること。 (14) 消防委員会に関すること。 (15) 少年消防クラブの運営に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 火災予防の企画及び指導に関すること。 (2) 防火対象物の検査及び指導に関すること。 (3) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。 (4) 建築確認等の同意に関すること。 (5) 住民の防火意識の高揚に関すること。 (6) 危険物製造所等の許可に関すること。 (7) 危険物製造所等の検査及び指導に関すること。 (8) 少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。 (9) 危険物取扱者に関すること。 (10) 火薬類取締法に基づく事務に関すること。 (11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務に関すること。 (12) 高圧ガス保安法に基づく事務に関すること。 (13) 消防法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。 (14) ガス事業法に基づく事務に関すること。 (15) 防火安全協会等に関すること。 (16) その他危険物等の安全管理に関すること。 (17) 課の庶務に関すること。 |
査察調査係 | (1) 予防査察の企画及び指導に関すること。 (2) 消防対象物の査察に関すること。 (3) 危険物製造所等の査察に関すること。 (4) 違反消防対象物の改善指導に関すること。 (5) 火災調査及び消防署火災調査の統括に関すること。 (6) 火災統計に関すること。 (7) 罹災証明等に関すること。 (8) 防火及び防災管理に関すること。 (9) 消防署の予防事務の指導に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 警防計画に関すること。 (2) 警防本部の運営に関すること。 (3) 消防相互応援及び広域応援に関すること。 (4) 演習訓練の企画、立案に関すること。 (5) 消防、救助機械器具の整備及び管理に関すること。 (6) 消防車両の安全運転管理に関すること。 (7) 消防地水利に関すること。 (8) 消防救助技術の研究及び訓練の指導に関すること。 (9) 潜水救助に関すること。 (10) 開発行為に伴う指導に関すること。 (11) 消防情報及び消防統計に関すること。 (12) 緊急消防援助隊に関すること。 |
救急係 | (1) 救急機械器具の整備及び管理に関すること。 (2) 応急手当の普及啓発に関すること。 (3) 患者等搬送事業者の指導に関すること。 (4) 救急医療等の関係機関との連絡調整に関すること。 (5) メディカルコントロールに関すること。 (6) 救急の事後検証に関すること。 (7) 救急救助事故の報告及び統計に関すること。 (8) 救急技術の研究及び訓練の指導に関すること。 (9) 救急業務の高度化に関すること。 (10) 救急救命士及び救急隊員の教育指導に関すること。 | |
消防団係 | (1) 消防団の組織に関すること。 (2) 消防団員等の公務災害補償及び退職報奨金に関すること。 (3) 消防団員の任免及び表彰に関すること。 (4) 消防団員の報酬及び費用弁償に関すること。 (5) 消防団員の会議に関すること。 (6) 消防団員の研修、教養及び訓練に関すること。 (7) 消防団員の被服及び貸与品に関すること。 (8) 消防団の備品に関すること。 (9) 消防団の機械器具置場及び車両の維持管理に関すること。 (10) 消防協会事務に関すること。 (11) その他消防団に関すること。 |