○吉川松伏消防組合行政手続条例施行規則

平成13年12月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合行政手続条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間の備付け)

第2条 条例第5条第3項の規定による審査基準の備付け及び条例第6条の規定による標準処理期間の備付けは、審査基準及び標準処理期間等(様式第1号)により行うものとする。

(許認可等拒否処分理由の書面による提示)

第3条 条例第8条第2項に規定する書面による提示は、当該許認可等の処分に係る決定通知書又は許認可等拒否処分理由提示書(様式第2号)により行うものとする。

(不利益処分に係る処分基準の備付け)

第4条 条例第12条の規定による処分基準の備付けは、処分基準等(様式第3号)により行うものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第5条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(不利益処分理由の書面による提示)

第6条 条例第14条第3項に規定する書面による提示は、不利益処分理由提示書(様式第4号)により行うものとする。

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第7条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(行政指導に係る書面の交付)

第8条 条例第34条第2項の規定による行政指導に係る書面の交付は、行政指導の内容等(様式第5号)により行うものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合行政手続条例施行規則

平成13年12月26日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)