○吉川松伏消防組合行政手続条例施行規則
平成13年12月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川松伏消防組合行政手続条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第5条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○吉川松伏消防組合行政手続条例施行規則
平成13年12月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川松伏消防組合行政手続条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第5条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
平成13年12月26日 規則第7号
(令和3年4月1日施行)
◆ | 平成13年12月26日 | 規則第7号 |
◇ | 令和3年3月25日 | 規則第3号 |