○管理者専決処分事項の指定について

平成13年12月21日

議会議決第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件1,000,000円未満の額を定めること。

(2) 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

(3) 組合が当事者である和解で、その目的の価額が1件1,000,000円未満のもの。

管理者専決処分事項の指定について

平成13年12月21日 議会議決第6号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年12月21日 議会議決第6号