○吉川松伏消防組合職員被服等の貸与に関する規則

平成13年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与(以下「貸与」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品)

第2条 貸与品(以下「貸与品」という。)の品目、申告限度数及び使用期間は、別表第1のとおりとする。

(貸与品の特例)

第3条 消防長は、貸与品の支給について必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、申告限度数及び使用期間を変更することができる。

(貸与の方法)

第4条 消防吏員への被服等の貸与は、毎年度消防長が定める品目ごとの点数により算出した合計点数が、職員の持点の範囲内、かつ、別表第1に定める品目ごとの申告限度数を越えない範囲のものとし、被服希望申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)に基づき申告するものとする。

2 前項に規定する職員の各年度の持点は、500点とする。ただし、必要に応じ持点を変更することができる。

3 人事異動により新たに消防本部、救急係又は救助係に配属(以下「新配属」という。)された職員は持点を当該年度に限り350点とする。

4 その他の職員への被服等の貸与については、必要に応じ貸与する。

5 当該年度において年齢が63歳以上の職員への被服等の貸与は行わないものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認めるときは、貸与の方法について変更することができる。

(貸与方法の特例)

第5条 新たに任用された職員に対する被服の貸与については、前条の規定にかかわらず別表第2に定める品目を貸与する。なお、当該年度の申告による貸与は行わないものとする。

2 新配属の職員に対する被服の貸与については、別表第3に定める品目を貸与するものとする。なお、新配属の職員とは、配属された担当部署に、直近3年以上配属されていない職員をいう。

3 新配属の職員は、希望により前項の貸与を辞退することができる。辞退した場合は前条2項の職員とする。

(退職予定の職員、休職職員及び当組合からの派遣職員の取扱い)

第6条 貸与を受ける年度の退職予定者、休職職員及び派遣職員(東埼玉消防指令業務共同運用協議会派遣者を除く。)への被服等の貸与は、行わないものとする。ただし、派遣先によってはこの限りではない。

2 前項の休職職員が復職したときは、職員の各年度の持点の範囲で必要に応じ貸与する。

(数量調査)

第7条 消防長は、各所属長に申告書及び被服集計表(様式第2号。以下「集計表」という。)を送付し、必要数量を調査させるものとする。

(必要数量の報告等)

第8条 所属長は、集計表を作成し、申告書を添えて毎年4月末日までに消防長に報告するものとする。

(保全義務)

第9条 職員は、貸与品の損傷等による補修は、自己の負担において行い、貸与品を正常な状態において維持しなければならない。

(亡失又は損傷)

第10条 職員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合は、速やかに貸与品亡失等届(様式第3号)により所属長を経て消防長に届け出をしなければならない。

2 前項の亡失又は損傷がやむを得ない事由によるものであり、かつ、代替品を貸与する必要があると認めるときは、再貸与することができる。ただし、使用期間を満了した貸与品については、この限りでない。

(貸与記録)

第11条 総務課長は、被服貸与台帳(様式第4号)を作成し、貸与品についてその貸与状況及び返納状況を記録し、保管しなければならない。

(返納)

第12条 職員が退職し、免職又は死亡等によりその職務を退くときは、貸与品の補修等を行って返納しなければならない。ただし、公務による死亡の場合は、返納すべき貸与品の一部を給与することができる。

(着用期間)

第13条 冬用及び夏用の区分がある貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の変転又は勤務の都合により、消防長はその期間を変更することができる。

(1) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏用 6月1日から9月30日まで

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において既に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなす。

3 吉川松伏消防組合職員被服等の給与及び貸与に関する規則(平成9年規則第6号)は、廃止する。

附則(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

附則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第8号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

附則(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

貸与品目

申告限度数

使用期間

(年)

冬帽

1

8

冬帽(女性吏員)

1

夏帽

1

夏帽(女性吏員)

1

冬服

上衣

2

6

上衣(女性吏員)

2

下衣

2

下衣(女性吏員)

2

ネクタイ

1

4

革ベルト

2

7

白手袋

1

5

夏服

上衣(長袖)

2

4

上衣(長袖)女性吏員

2

上衣(半袖)

2

上衣(半袖)女性吏員

2

下衣

2

下衣(女性吏員)

2

マタニティー執務服

―

―

作業帽

1

3

ヘルメット

1

4

活動服

冬上衣

2

3

冬下衣

2

夏上衣

2

夏下衣

2

救助服

上衣

2

下衣

2

救急服

冬上衣

2

冬下衣

2

夏上衣(長袖)

2

夏上衣(半袖)

2

夏下衣

2

替襟

4

1

訓練シャツ

長袖

4

2

半袖

4

防寒衣

1

5

リユーザブル感染防止衣

1

4

ベルト

青色

2

―

黒色

2

白色

2

縛帯ベルト

青色

2

黒色

2

白色

2

革手袋

3

1

雨衣

1

7

ゴム長靴

1

6

短靴

2

2

短靴(女性吏員)

2

短靴(安全靴)

2

2

編上靴

革製

2

3

布製

2

エンブレム

消防隊用

1

―

救助隊用

1

救急隊用

1

名札

1

―

笛オレンジ

1

―

防火帽

―

―

防炎フード

2

3

防火衣

―

―

ロープバッグ

1

―

防火長靴

1

3

ケブラー手袋(防火用)

3

1

ケブラー手袋(耐切創用)

3

1

防塵マスク

―

―

階級章

金属製

―

在級期間中

樹脂製

―

別表第2(第5条関係)

新たに任用された職員

貸与品目

数量

冬帽

1

夏帽

1

冬服

上衣

1

下衣

1

ネクタイ

1

革ベルト

1

白手袋

1

夏服

上衣(長袖)

1

上衣(半袖)

1

下衣

1

作業帽

1

ヘルメット

1

活動服

冬上衣

1

冬下衣

1

夏上衣

2

夏下衣

2

救助服

上衣

1

下衣

1

訓練シャツ

長袖

1

半袖

4

防寒衣

1

ベルト

青色

1

黒色

1

縛帯ベルト

青色

1

黒色

1

革手袋

2

雨衣

1

ゴム長靴

1

短靴

1

短靴(安全靴)

1

編上靴

1

エンブレム(消防隊用)

1

名札

2

笛オレンジ

1

防火帽

1

防炎フード

1

防火衣

1

ロープバッグ

1

防火長靴

1

ケブラー手袋(防火用)

1

ケブラー手袋(耐切創用)

1

防塵マスク

1

階級章

金属製

1

樹脂製

1

別表第3(第5条関係)

消防本部

貸与品目

数量

夏服

上衣(半袖)

1

下衣

1

救急係

貸与品目

数量

救急服

冬上衣

2

冬下衣

2

夏上衣(半袖)

2

夏下衣

2

リユーザブル感染防止衣

2

縛帯ベルト

白色

1

エンブレム(救急隊用)

1

救助係

貸与品目

数量

救助服

上衣

2

下衣

2

ケブラー手袋(防火用)

1

ケブラー手袋(耐切創用)

1

縛帯ベルト

黒色

1

エンブレム(救助隊用)

1

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吉川松伏消防組合職員被服等の貸与に関する規則

平成13年3月30日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報
◆ 平成13年3月30日 規則第4号
◇ 平成18年3月1日 規則第4号
◇ 平成20年3月27日 規則第3号
◇ 平成22年3月16日 規則第4号
◇ 平成23年3月10日 規則第2号
◇ 平成25年2月12日 規則第3号
◇ 平成26年3月26日 規則第1号
◇ 平成27年3月30日 規則第2号
◇ 平成29年3月30日 規則第3号
◇ 平成30年3月29日 規則第2号
◇ 平成31年3月29日 規則第4号
◇ 令和元年12月4日 規則第8号
◇ 令和3年1月6日 規則第1号
◇ 令和3年3月25日 規則第3号
◇ 令和6年3月29日 規則第2号
◇ 令和8年3月23日 規則第3号